任意売却のご相談で、よくある質問Q&A

任意売却のご相談で、よくある質問Q&A

任意売却のご相談でよくある質問を求めましたので、どうぞ、ご参考にして下さい!

Q1.任意売却のメリットは何ですか?

Q2.競売や任意売却で残った住宅ローンの支払いはどうなるの?

Q3.マンション管理費を滞納しているが、任意売却は可能ですか?

Q4.固定資産税の滞納により、自治体から差押登記が設定されていますが、任意売却は可能ですか?

Q5.いつから競売が開始されるの?

Q6.任意売却と自己破産は、どちらが先にしたらいいの?

Q7.転居しなくても良い方法はありますか?

Q8.任意売却は、どのような不動産会社に依頼すればいいの?

Q1.任意売却のメリットは何ですか?

何もしないで競売処分するよりも、多くのメリットがあります。

引越費用・生活資金が確保できる

競売処分価格よりも、高い金額で売却できるために、残債務(残った住宅ローン)が大幅に軽減ができます。

依頼者が任意売却に必要な費用(現金)の用意がいりません。必要な費用(仲介手数料・抵当権抹消費用・管理費滞納・自治体の差押解除費用など)は売却した代金から配分され支払われます。

Q2.競売や任意売却で残った住宅ローンの支払いはどうなるの?

残った住宅ローンの支払いは継続します。但し、今までの支払額ではなく、今の収入などが考慮され、月々5,000円~30,000円の分割払いとなります。但し、自己破産をすると住宅ローンの支払いは免責されます。

Q3.マンション管理費を滞納しているが、任意売却は可能ですか?

任意売却は可能です。売却した売買代金が、滞納している管理費の支払いに配分されます。この配分される金額は、債権者により異なりますが、最大約2年分の滞納分が配分されます。

Q4.固定資産税の滞納により、自治体から差押登記が設定されていますが、任意売却は可能ですか?

任意売却は可能です。売却した売買代金から、差押登記の抹消代金の支払いに配分されます。但し、配分される金額は、滞納金額全額ではありませんので、自治体との交渉が必要となります。

Q5.いつから競売が開始されるの?

それぞれの地方裁判所にて、不動産競売の日程(公告・入札・開札など)が異なります。正式な日程は、管轄する裁判所が定める『売却実施処分日』に、書面にて通知があります。おおよそ、この『売却実施処分日』の通知から、約2ヶ月後に入札が開始されます。

Q6.任意売却と自己破産は、どちらが先にしたらいいの?

任意売却のメリットを受けるのなら、任意売却が先です。先に自己破産をすると、不動産処分の権限が破産管財人へと移行してしまい、任意売却のメリットがなくなってしまいます。

Q7.転居しなくても良い方法はありますか?

リースバック(買主と賃貸借契約を締結することによりそのまま居住を継続)による解決なら可能です。

Q8.任意売却は、どのような不動産会社に依頼すればいいの?

任意売却を専門に取り扱いしている不動産会社に依頼しましょう。任意売却は通常の不動産売買とは違い、債権者交渉や債権債務の知識や実務経験などが必要となります。また、グレーゾーン的な交渉も含まれるために、大手不動産は取り扱いをしません。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの悩みは、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社