自己破産の申請手続きをするベストタイミングは、任意売却(不動産処分)の後!
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2通りの申請手続きがあることをご存じですか?
自己破産手続きを「同時廃止事件」として申請するのか… 「管財事件」として申請するのか… により、費用(弁護士費用や裁判所予納金)や免責期間に大きな違いがあります。
「同時廃止」と「管財事件」の違い
「同時廃止」とは
処分する財産(不動産等)がない場合、破産管財人は選任されず、借金を免責する手続きだけを行います。
破産手続きを同時に、裁判所から免責許可となります。
「管財事件」とは
破産者の財産(不動産等)を換金し、債権者に配分する手続きを行います。
裁判所が任命する破産管財人弁護士が財産を処分します。
自己破産の申請手続きをするベストタイミングは、任意売却(不動産処分)の後です!
その理由は、不動産を所有したまま自己破産をすると「管財事件」として取り扱われる可能性が高いことです。管財事件の場合、弁護士費用や裁判所予納金として、約80万円以上の高額費用が必要になり、免責までの手続きに10ヶ月~1年程度の時間を要します。
一方、不動産を所有していない状態で自己破産をすると「同時廃止」として取り扱われることが一般的です。
同時廃止事件の場合、弁護士費用や裁判所予納金として約20~40万円の費用が必要になり、免責までの期間は2~3ヶ月程度と管財事件よりも安く短期間に完了することが特徴です。
任意売却で不動産を売却した後に、自己破産をした方が「同時廃止」として取り扱われることになるので、そのメリットは一目瞭然です。
「同時廃止」と「管財事件」の比較
同時廃止 | 項目 | 管財事件 |
---|---|---|
2ヶ月~3ヶ月 | 免責までの期間 | 8ヶ月~1年 |
20万円 ~ 40万円 | 弁護士費用 | 30万円~50万円 |
約3万円 | 裁判所費用・予納金 | 50万円~80万円 |
本人(所有者) | 売却権限 | 破産管財人 |
本人が交渉・受領可能 | 引越費用の受領 | 管財人が決定 |
本人が交渉 | 明渡し時期 | 管財人が決定 |
*管財事件か同時廃止かの基準は資産の有無だけではありませんので、ご留意下さい。
*同時廃止は管財事件と比較して、短期間で費用負担が少なく手続きが簡単です。
オススメする自己破産の手続きの流れ
自己破産を検討したとき、気になるのが手続きのタイミングと流れではないでしょうか。自己破産は申請のタイミングで、費用や免責までの期間に違いがありますので、把握しておいた方が良いでしょう。
【同時廃止事件の場合】
①弁護士事務所にご相談・依頼
↓
②債務(借金)の調査
↓
③弁護士と受任契約を締結
*金融機関や債権者から、督促通知書や電話が止まります
↓
④不動産を売却処分
*任意売却や競売で所有不動産を処分します
↓
⑤裁判所へ「同時廃止事件」として、自己破産の申請手続き
*弁護士と連携することで、④不動産を売却処分するまで、⑤裁判所への申請手続き留保します
*不動産を所有している場合、「管財事件」として申請する可能性が高くなります。但し、自営業者や会社経営者の方は、「管財事件」となります。
*利益優先の弁護士事務所の場合、「同時廃止事件」として申請が可能でも「管財事件」として申請手続きをします。その為、費用の負担が増えます。
↓
⑥免責許可(完了)
*詳細は手続きは、依頼する弁護士事務所にご相談下さい。
弁護士事務所選びの注意点
自己破産は、「同時廃止事件」による手続きの方が、メリットが多いことは明らかです。
しかし、私の経験上、大手弁護士事務所やテレビCMをしている弁護士事務所は、「管財事件」へと強引に処理しようとする傾向があります。
その理由は、多くの弁護士報酬を得るためです。
注意:自己破産しても免責されない債務(借金)があります
自己破産による免責の効力は、税金(固定資産税・住民税・社会保険料・など)・養育費等に対しては及びませんので、自己破産した場合でも、支払い義務は残ります。
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