埼玉県で、任意売却を依頼中の皆様へ(依頼している不動産会社を信頼できますか?)

埼玉県で、任意売却を依頼中の皆様へ(依頼している不動産会社を信頼できますか?)

裁判所から、評価書を取得しましたか?

任意売却を依頼したが、中々決まらず、不安な日々を過ごしている方も、多いことでしょう。任意売却は、競売との時間勝負になります。また、依頼する不動産会社の対応力により結果が大きく左右されます。現在、依頼している不動産会社が本当に、信頼できる会社なのか?このまま売却を継続して良いのか?その判断の基準として下さい。

評価書とは、不動競売の入札が実施される際の、入札基準価格(最低入札価格)が記載されている書類です。

この評価書は、不動産競売が実施されるときに公開されるのですが、本人(家族)・弁護士だけは、裁判所の執行官の現地調査の約2週間後くらいから閲覧が可能になります。要するに、競売が実施される約3ヶ月前に、競売価格の入札基準価格(最低入札価格)を知ることができるのです。この競売基準価格を知ることができれば、債権者交渉・任意売却を有利に勧めることができるのです。

評価書が取得可能な時期

担保不動産開始決定 ⇒ 

約1ヶ月後    裁判所の執行官による現地調査 ⇒ 

約2週間後    本人家族・弁護士のみ調査書の取得が可能

約2~3ヶ月後  競売実施・閲覧日に一般公開

 

この競売基準価格(最低入札価格)を債権者に報告し、販売価格の値下げが可能となれば、競売回避の確率は必ずUPします!!

201521611657.jpg         
201521611730.jpg

 

評価書を取得しない会社

約3ヶ月間も、まったく無駄な時間を販売活動に費やしています。任意売却に精通していな不動産会社です。おそらく、販売価格も当初のままで、値下げなども行われず、放置状態だと思われます。

競売開始後に、この調査書を入手しても、手遅れです。債権者は、値下げには同意せず、また、販売期間も少なく、競売での処分が濃厚です。

 

すぐにご連絡を下さい!!

このままの状況ですと、高い確率で不動産競売処分となってしまいます。

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせくだささい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝