埼玉県で、住宅ローンの返済ができない・・・そのような方はご相談下さい!

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「念願のマイホームを手に入れたのに、住宅ローンの支払いがきつい。もう無理」

「リストラで、ローンの支払いが遅れている」

「離婚が原因で、自宅を処分したい」

など、理由は様々ですが、住宅ローンの支払いができなければ、最終的には、不動産競売により、ご自宅が処分されてしまいます。

しかし、すぐに不動産競売が実施されるのではなく、初回の滞納時から不動産競売の実施まで、約6ヶ月~8ヶ月以上の時間の猶予があります。

この期間を利用して、不動産を売却することを任意売却(にんいばいきゃく)といいます。

任意売却とは

任意売却とは、強制的な不動産競売とは違い、ご自身の意思で、債権者(金融機関)の同意を得て売却する方法です。

任意売却は、不動産競売で処分するよりも多くのメリットがあります。

  • 高値で売却できる為、債務を大幅に軽減できる
  • 引越費用・生活資金を売却代金から配分され、受領することができる
  • 管理費や固定資産税の滞納が売却代金から、配分され、返済に充当できる
  • 明渡時期が相談できる
  • そのまま賃貸として入居することも可能(リースバック)
  • 競売を回避できる
任意売却に強い不動産会社とは

任意売却の成功・失敗は、依頼する不動産会社に左右されます。なぜなら、通常の不動産売却に+債権者交渉+依頼者の要望を叶える為の交渉+債権債務・不動産競売の知識と実務経験が必要になり、大手不動産会社が取り扱わない理由がそこにあります。実績があり、任意売却の専門に取り扱っている不動産会社はごく僅かなのです。

 

ご相談者の多くは、お一人で悩んでいます。しかし、それでは何も解決しません。早い段階で、任意売却の専門の不動産へのご相談をお勧めします。

競売を回避することも、ご要望に沿った解決方法があるかもしれません。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝