ご自宅に届いた書類(通知書)で、現在の状況が、チェックできます!
住宅ローンを滞納すると、ご自宅に、金融機関からいろいろな書類(通知書)が送付されてきます。しかし、相談者の多くの方はからは、内容が理解できないそのまま放置していることが現状のようです。しかし、送付されてくる書類(通知書)は、どれも非常に重要なものです。
不動産競売を回避するには、現在の状況を正確に把握することが大切です。金融機関の意向を把握することにより、ご相談者にとってより良い、ご要望を踏まえた解決策をご提案ができるのです。
ご自宅に届いた書類(通知書)で、現在の状況をチェックしてください
滞納期間 |
通知書の名称 | 差出人 | 内容 |
1ヶ月 |
ローンの返済についてのお知らせ
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銀行 |
支払日に、銀行指定口座から引き落としができなかった為、住宅ローン返済を督促するものです。
支払いの滞納期間には、延滞金が加算されます。
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2ヶ月~4ヶ月
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督促状・催告書
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銀行
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再三の催告のも関わらず、住宅ローンの支払いが行われない為に、返済を催促する内容です。 このまま、滞納が続くことがあれば、電話による催促や内容の厳しい通知書が送付されてきます。 この段階であれば、銀行と返済金額の減額交渉(支払いの猶予)が可能となります。 早めに、銀行窓口に相談してください。
この時点で、返済が困難な方は、任意売却による解決(相談)が可能となります。
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5ヶ月~7ヶ月
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期限の利益の喪失
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銀行
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銀行と住宅ローン借入時締結した金銭貸借設定契約が破棄されました
この通知書が届くと、分割払いができなくなり、住宅ローン全額の返済を請求されます。 今後の解決方法は、住宅ローンの全額返済しかありません。
住宅ローンの一括返済が困難な方は、任意売却による相談(解決)が可能となります。
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6ヶ月~8ヶ月 |
代位弁済
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保証会社
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住宅ローンの債権が銀行⇒保証会社へ移行したことを知らせる内容です。
期限の利益の喪失通知から約1ヶ月後に、保証会社から届きます。 保証会社は、住宅ローン全額の支払いを一括請求してきます。 請求期間内に、全額返済を指定の期限までに完了しないと不動産を競売にかけることとなります。
任意売却による解決(相談)が可能となります。
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7ヶ月~9ヶ月 |
担保不動産競売開始決定
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裁判所 |
裁判所が不動産競売の申請を受理したと同時に、不動産を差押えました。
不動産登記簿にも、差押登記が記載され、自由に売却ができなくなります。 今後は、裁判所の調査官による調査を経て、不動産競売の実施日が正式に決定します。
任意売却による解決(相談)が可能となります。 |
8ヶ月~10ヶ月 |
連絡票 |
裁判所 |
不動産競売の実施に向けて、調査の為に、裁判所の調査官がご自宅に訪問します。
室内の写真撮影や所有者の方に、聴き取り調査が行われます。不在でも、職権で鍵を解錠し、立ち入ることも可能となります。
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10ヶ月~12ヶ月 |
売却実施
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裁判所
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不動産競売の実施日が決定しました。
入札期間の約1ヶ月前には、新聞広告やインターネットなどで、物件情報が公開されます。 ご自宅の周辺などに、不動産業者や入札を検討している方が、周辺をウロウロとすることもあり、ご近所の方に知られてしまう可能性もあります。
任意売却による解決は、可能ですが残された時間は、僅かです。すぐに、ご連絡を下さい。
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*金融機関により、通知書の内容や通知時期など異なります。
任意売却のご相談は、できるだけ早い段階でご相談下さい
早い段階でご相談を頂ければ、競売の回避やご相談者のご要望を踏まえた解決の可能性が高まります。お一人で悩まず、任意売却の専門会社であるハウスパートナー株式会社にご相談下さい。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝