埼玉/他社で任意売却を依頼中の皆様へ 『今の不動産会社に任せて、本当に大丈夫ですか?』

現在、他の不動産会社にて、任意売却を依頼しているお客様からの相談が増加しています。

内容はのほとんどが、

『現在、他の不動産会社に任意売却を依頼中だが、中々成約に至らず、不安である。』

『不動産会社の変更ができないか』

などです。

多くに相談者は、任意売却を依頼する不動産会社をよく精査しないで、決定したことが原因です。

 

不動産会社選びの間違い

飛び込み訪問した会社に依頼

債権者との交渉力・販売力がありません。基本営業は、買取業者のみで、成功率はかなり低いです。

金融機関からの紹介を受けた不動産会社

金融機関の意向を重視した販売となります。最終的に、引越費用・生活費の確保など確保されず、債権者の資金回収に配分されてしまいます。

現在までの過程をチェックしてください!

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チェックポイント1

査定報告書・販売計画書の確認

任意売却では、債権者に対し、必ず、査定報告書・販売計画書を提出します。

報告書がいい加減な内容であれば、債権者からの信用力がないのと同じです。依頼者側の要望はほとんど認められず、依頼者にとって有利な任意売却は難しいでしょう。

 

当社では、10項目からなる報告書を作成します。また、債権者との交渉のポイントは、過去の競売データを添付することです。過去のデータを添付することにより、競売での落札価格を推測し、有利に任意売却を勧めます。

是非、不動産会社から取得し、確認してください!

 

 

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チェックポイント2

裁判所へ担当者と同行し、評価書を取得したか?

この評価書には、不動産競売での入札基準価格(最低落札価格)が記載されています。しかし、この評価書は、競売公告までの間は、本人しか閲覧することができません。

この評価書をより早く閲覧することで、裁判所の評価を知ることができます。さらに、債権者対策をたてやすくなり、大幅に価格を下げることも可能となります。

 

裁判所の調査官がご自宅に訪問してから、約2週間後から閲覧が可能になります。

もし、依頼している不動産会社から、評価書の閲覧の相談がなければ、任意売却に精通している不動産会社ではありません。不動産競売の公告(開始)までの約1~2ヶ月間、放置し、大切な売却活動期間を短くしています。すぐに、変更しましょう!

 

 

 

 

 

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チェックポイント3

売却活動は、ポータルサイトを利用していますか?

現在、不動産の売却活動の主流は、ポータルサイトの活用です。

高値で、有利に売却しなければならない任意売却では、ポータルサイトの利用が不可欠となっています。

しかし、実施には、売却先を買取専門の不動産会社に限定し、一切の売却活動をしていない不動産会社もあります。これでは、売価活動に注力していないのと同じです。

どのような媒体で、売却活動をしているか確認してください!

*当社では、アットホームサイトを活用しています。

 

 

任意売却は、依頼する不動産会社及び担当者で、結果が左右されます。任意売却の依頼は、信頼と実績のある不動産会社にお任せください。

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝