現在、他の不動産会社にて、任意売却を依頼しているお客様からの相談が増加しています。
内容はのほとんどが、
『現在、他の不動産会社に任意売却を依頼中だが、中々成約に至らず、不安である。』
『不動産会社の変更ができないか』
などです。
多くに相談者は、任意売却を依頼する不動産会社をよく精査しないで、決定したことが原因です。
不動産会社選びの間違い
飛び込み訪問した会社に依頼
債権者との交渉力・販売力がありません。基本営業は、買取業者のみで、成功率はかなり低いです。
金融機関からの紹介を受けた不動産会社
金融機関の意向を重視した販売となります。最終的に、引越費用・生活費の確保など確保されず、債権者の資金回収に配分されてしまいます。
現在までの過程をチェックしてください!
チェックポイント1
査定報告書・販売計画書の確認
任意売却では、債権者に対し、必ず、査定報告書・販売計画書を提出します。
報告書がいい加減な内容であれば、債権者からの信用力がないのと同じです。依頼者側の要望はほとんど認められず、依頼者にとって有利な任意売却は難しいでしょう。
当社では、10項目からなる報告書を作成します。また、債権者との交渉のポイントは、過去の競売データを添付することです。過去のデータを添付することにより、競売での落札価格を推測し、有利に任意売却を勧めます。
是非、不動産会社から取得し、確認してください!
チェックポイント2
裁判所へ担当者と同行し、評価書を取得したか?
この評価書には、不動産競売での入札基準価格(最低落札価格)が記載されています。しかし、この評価書は、競売公告までの間は、本人しか閲覧することができません。
この評価書をより早く閲覧することで、裁判所の評価を知ることができます。さらに、債権者対策をたてやすくなり、大幅に価格を下げることも可能となります。
裁判所の調査官がご自宅に訪問してから、約2週間後から閲覧が可能になります。
もし、依頼している不動産会社から、評価書の閲覧の相談がなければ、任意売却に精通している不動産会社ではありません。不動産競売の公告(開始)までの約1~2ヶ月間、放置し、大切な売却活動期間を短くしています。すぐに、変更しましょう!
チェックポイント3
売却活動は、ポータルサイトを利用していますか?
現在、不動産の売却活動の主流は、ポータルサイトの活用です。
高値で、有利に売却しなければならない任意売却では、ポータルサイトの利用が不可欠となっています。
しかし、実施には、売却先を買取専門の不動産会社に限定し、一切の売却活動をしていない不動産会社もあります。これでは、売価活動に注力していないのと同じです。
どのような媒体で、売却活動をしているか確認してください!
*当社では、アットホームサイトを活用しています。
任意売却は、依頼する不動産会社及び担当者で、結果が左右されます。任意売却の依頼は、信頼と実績のある不動産会社にお任せください。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝