住宅ローンが支払えない方へのアドバイス
金融機関は、住宅ローンの支払いの滞納が続くと、滞納の期間により対応が変わってきます。債務者は何も行動を起こさなければ、100%の確率で、不動産競売処分となります。少しの猶予もありません。
ハウスパートナー株式会社では、不動産競売を回避する為に、『任意売却』による不動産売却を勧めています。
任意売却は、債権者(金融機関)が認め、債務者にもメリットのある不動産の売却方法です。早く、行動を起こせば、任意売却の成功率もUPします。ハウスパートナー株式会社では、現在の状況を把握し、最善の解決策をご提案いたします。解決に、自信があります。
滞納の期間 |
ご自宅に届く通知書 差出人 |
内容とアドバイス |
1ヶ月~4ヶ月 |
督促状 差出人:金融機関 |
金融機関と返済方法について、相談が可能です。 現在の収入などを考慮して、返済金額を減額することが可能です。 |
4ヶ月~5ヶ月 |
期限の利益の喪失の通知 差出人:金融機関 |
この通知後から、金融機関は、住宅ローン全額の返済を請求してきます。 解決方法は、1.一括返済 のみです。 |
5ヶ月~7ヶ月 |
代位弁済の通知 差出人:保証会社 |
債権が、金融機関から保証会社へ移行したことを知らせる内容です。 解決方法は、1.一括返済 2.任意売却 の選択となります。 |
7ヶ月~ |
担保不動産競売開始決定の通知 差出人:裁判所 |
保証会社が、裁判所に不動産競売の申立て申請を行い、裁判所が受理したことを知らせる内容です。 解決方法は、1.一括返済 2.任意売却 3.不動産競売処分 の選択となります。 |
9ヶ月~ |
売却実施の通知 差出人:裁判所 |
不動産競売の実施日が決定したことを知らせる内容です。 解決方法は、1.一括返済 2.任意売却 3.不動産競売処分 の選択となります。 ただし、任意売却を成功させるには、時間がありません。すぐに、ご相談・お問い合わせください。 |
*金融機関により、期間や通知書の名称が異なる場合があります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社『ハウスパートナー株式会社』にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝