埼玉県で、任意売却を専門とした不動産会社の債権者交渉とは・・・
債権者が決定する販売価格の設定や値下げ交渉で、実力の差が出ます
不動産の売却で、最も重要なものが、販売価格です。任意売却では、不動産の販売価格を債権者が決定します。販売価格を下げることも、債権者の了承が必要となります。
初めの販売価格は、1円でも多く資金回収したい債権者の意向で、エリアの不動産市場よりも高い金額での販売価格を設定してきます。もちろん、高い金額では、成約に至ることは難しくなります。そこで、熟知した不動産会社は、債権者に対し、販売価格の値下げについて、助言・提案を行うのです。
熟知している不動産会社と、そうでない不動産会社の違い
債権者との販売価格の値下げ交渉では、債権者から信頼・信用がなければ、どんなにお願いしても債権者は、販売価格を下げることはありません。ここで、債権者が何を基準とし、価格交渉に同意するか、重視するもの2つご紹介します。
査定報告書・販売計画書・・・不動産会社が債権者に提出した査定報告書が根拠のある詳細なものでなければなりません。
評価書の提出・・・裁判所の調査官による現地調査後に、本人のみしか閲覧のできない重要な書類となります。
任意売却が失敗するパターン
販売価格が変更されない
1番多い失敗パターンは、販売価格が一度も変更(値下げ)されず、時間切れで、不動産競売へと移行してしまうことです。販売価格が変更されないということは、不動産会社の実力不足によるものです。このまま不動産競売へと移行してしまう可能性が高いようです。任意売却は、限られた時間との勝負です。すぐに、任意売却を熟知した、信頼できる不動産会社への変更をお勧めします。
当社の直近の成功例において、販売価格の値下げの推移について、ご紹介します。
成功事例(鴻巣市内 中古マンション)
販売価格の推移
販売スタート 平成26年10月28日
販売価格 520万円
価格変更 平成26年11月21日
販売価格 495万円
価格変更 平成26年12月25日
販売価格 450万円
成約日 平成27年1月28日
成約価格 4××万円
債権者交渉の結果、約1ヶ月おきに、販売価格の値下げが可能となったことが成約のポイントです
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝