他社にご依頼中のお客様が不動産競売に・・・(任意売却の失敗の原因について)

他社に依頼中のお客様が、不動産競売処分に・・・(任意売却の失敗の原因について)

1月21日に、さいたま地裁(本庁・熊谷)にて、競売の開札が実施されました。その内3組のお客様から、A社・B社・C社にて任意売却を依頼中に、お問い合わせを頂いた方でした。お問い合わせを頂いた時点では、売却する期間が短すぎたり、依頼中の不動産会社との媒介契約を解除できなかったりと、当社では、任意売却のお手伝いができなかったお客様です。

A社・B社の不動産会社は、評判の悪く、多くのトラブルが報告されています。任意売却の成功率もかなり低いようです。

任意売却は、依頼したすべての方が成功するとは限りません。しかし、依頼する不動産会社によって成功と失敗が左右されることは事実です。

 

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A社の場合

東日本不動産流通機構(レインズ)に登録をしていない

不動産会社と媒介契約(専任・専属)を締結すると、不動産会社は、必ず、この流通機構に物件登録することを義務付けられています。

なぜなら、他の不動産業者情報を公開することで、他の不動会社にも情報を公開して、購入者を幅広く見つけ、早期契約を目指すためです。

しかし、他社の不動産会社から購入者を紹介されると、購入者からの不動産仲介手数料が受領できなくなる為、登録をしないのです。

はっきり言ってこのような不動産会社は論外です。すぐに、媒介契約の解除をした方がようでしょう。また、登録をして、すぐに解除してしまう不動産会社もありますので、注意してください。

*この登録証明書は、依頼者に提示することも義務付けされていますので、ご覧になってください。

 

 

 

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B社の場合

突然の訪問(飛び込み営業)

突然、ご自宅に訪問し、その場で媒介契約の締結(任意売却の依頼)を迫ります。物件の調査も、債権者の同意も得ないまま、媒介契約の締結することはありません。

任意売却では、債権者の同意が必要で、債権者が販売価格を決定します

 

また、初回の訪問時の担当者が若い女性で、2回目以降からの担当者が変更になるということが特徴です。

債権者(金融機関)からあまり信用のない会社です。さらに、販売の状況が厳しくなると、連絡がなくなり放置されるトラブルも報告されています。

 

 

C社の場合

金融機関から紹介される不動産会社

金融機関が紹介される不動産会社が悪い訳ではありません。金融機関から信頼のある不動産会社であるのは事実です。

しかし、一番重要なのが、その不動産会社の目線が、依頼者側にあるのかという事です。

あまりにも目線が金融機関側にあると、引越費用や生活資金の配分を嫌がり、資金回収に重点を置いてしまいます。

金融機関との癒着が垣間見れます。それでは、解決しても、何の意味もなくなってしまいます。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝