住宅ローンの滞納や延滞している方の解決方法が、『任意売却(にんいばいきゃく)』です。
住宅ローンの滞納や延滞が続くと、裁判所から『担保不動産開始決定』の通知書が送られてきます。この通知を受け取ると、直ぐに、不動産競売が実施されるのではないかと勘違いされる方がいますが、そうではありません。不動産競売の実施は、通知後約3~4ヶ月後となります。この期間を利用し、債権者の承諾を得た上で、任意売却は可能となります。
不動産競売の実施は、
『担保不動産開始決定』の通知から、
約3~4ヶ月後
となります
この期間を利用して、任意売却をすることは、十分可能となります。
このまま何もせず、競売処分にしてしまうのは、
『大変に、もったいない』ことです。
任意売却で、資金の生活資金を確保してください!!
債務者(金融機関)のメリット
- 高値で売却できる為、大幅い債務を軽減できる
- 引越費用・生活資金を確保できる
- 競売を回避できる
- 引渡時期を相談できる
- そのまま賃貸として入居も可能(リースバック)
債権者のメリット
- 競売よりも高値で売却できる為、資金回収金額が多い
- 競売よりも、早く資金回収ができる
任意売却は、債権者が認める不動産の売却方法です。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝