埼玉県で、住宅ローン滞納による不動産売却のご相談 裁判所から『担保不動産開始決定』の通知が届いた・・・。
住宅ローン支払いの滞納(約5ヶ月以上)が続いた為に、債権者(金融機関)が、裁判所に申請した不動産競売の申立申請が受理され、裁判所が
「競売の手続きを開始を知らせるとともに、担保である不動産を差押えた」
という内容です。この裁判所の担保不動産開始決定の事実は、不動産の登記簿にも記載されてしまいます。
この通知を受けてから、約1ヶ月ほどで、裁判所の執行官による現況調査(ご自宅に訪問し、聴き取り調査や室内外の写真撮影など)が実施されます。この現況調査は、所有者の不在時や転居済み等の場合でも、鍵は強制的に開錠され、実施されてしまいます。
今後の対応として3つの選択しかありません。
- 住宅ローン全額返済
- 不動産競売処分
- 任意売却
ハウスパートナー株式会社では、任意売却(にんいばいきゃく)をお勧めしています。
任意売却は、債権者(金融機関)が勧める解決方法です。
なぜなら、不動産競売と比べ、メリットが多くあります。
任意売却のメリット・不動産競売のデメリット クリックで詳細参照
- 競売より高い価格で売却が可能で、住宅ローンの残債務を大幅に軽減できる
- 引越費用・生活資金を確保できる
- プライバシーが守られる
- そのまま賃貸として住み続けることも可能(リースバックによる解決)
- 退去時期などを相談できる など
任意売却債権者との交渉・販売活動・売却手続きは、すべて代行します。
任意売却で、最も重要なのが、債権者との交渉です。1円でも多く資金回収したい債権者との交渉は、通常の不動産売買経験の他に、債権債務・不動産競売の知識と経験と、さらに実績が必要となります。任意売却ほど、依頼する不動産会社によって、結果が違ってくる不動産取引は、ありません。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝