住宅ローン滞納による督促状・催告書について

住宅ローンに支払いを滞納すると、まず、金融機関から 『ご連絡』『来店依頼状』『督促状』等の通知、ご連絡があります。

さらに、滞納が約20日を超え滞納を続けると、金融機関から『催告書』という書面が届きます。内容は、以前に届きました

『督促状』に加え、『指定期日までに〇〇〇円支払わなければ、法的手続きに移行します』という内容です。

すなわち、法的手続き=最終的には不動産競売手続きへ移行しますとの内容で、催告書より厳しい状況になります。

すぐに、不動産競売になることではありませんが、今後の対応を早急に立てなければなりません。一番やってはいけないこと

は、何も行動しないことです。金融機関は、少しの時間の猶予も与えてくれません。待ったなしです。

 

そこで、ハウスパートナー株式会社では、ご相談者様に代わり、債権者と交渉を行い、ご相談者様のご要望を踏まえた解決策を

ご提案いたします。どうぞ、ご遠慮なくお問い合わせください。

 

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や競売などでお困りのかたは『ハウスパートナー株式会社」にお問い合わせください。

お客様との信頼いただけるパートナーとして、解決策をご提示します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝