埼玉県で、任意売却をご検討中の皆様へ (裁判所から執行官による現地調査について)
執行官の現地調査とは・・・
裁判所から、担保不動産競売開始決定通知書が届いてから、約1ヶ月以内に裁判所の執行官が現地を訪れます。目的は、不動産競売に関する調査を実施する為です。
調査内容は、不動産競売の入札参考資料として、室内の写真撮影や所有者からの聴き取り調査など約1時間くらいの時間を費やします。
この現地調査で注意することは、ご自宅に所有者の方が不在の場合でも、鍵を強制的に実施されてしまうことです。
この調査で、競売対象不動産の競売価格が決定してしまいますので、任意売却を実施する上で重要なポイントとなります。
裁判所の現地調査前にご相談下さい
裁判所の現地調査が完了してしまうと、任意売却における対応が不利になったりする場合もありますので、どうぞ、早めのご依頼をお願いします。
入札の基準となる売
却基準価等の金額等が
記載されています
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝