埼玉県で、任意売却をご検討の皆様へ(裁判所執行官による現地調査につて)

埼玉県で、任意売却をご検討中の皆様へ (裁判所から執行官による現地調査について)

執行官の現地調査とは・・・

裁判所から、担保不動産競売開始決定通知書が届いてから、約1ヶ月以内に裁判所の執行官が現地を訪れます。目的は、不動産競売に関する調査を実施する為です。

調査内容は、不動産競売の入札参考資料として、室内の写真撮影や所有者からの聴き取り調査など約1時間くらいの時間を費やします。

この現地調査で注意することは、ご自宅に所有者の方が不在の場合でも、鍵を強制的に実施されてしまうことです。

この調査で、競売対象不動産の競売価格が決定してしまいますので、任意売却を実施する上で重要なポイントとなります。

裁判所の現地調査前にご相談下さい

裁判所の現地調査が完了してしまうと、任意売却における対応が不利になったりする場合もありますので、どうぞ、早めのご依頼をお願いします。

20141230164624.jpg  評価書

評価算出の根拠が記載されています

20141230164710.jpg

現況調査報告書

室内の状況や法令の制限等

物件詳細が記載されています

20141230164747.jpg                  売却基準額等決
       入札の基準となる売
       却基準価等の金額等が
       記載されています  
       

           
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝