埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方へ
Q.住宅ローンの返済が延滞・滞納すると、どうなってしまうか?
A.最終的には、裁判所が不動産を差押え、不動産競売での処分されてしまいます。
しかし、すぐに不動産競売処分となる訳ではありません。不動産競売処分までには、、相当の時間経過と債権者や裁判所からいろいろな通知が送付されてきます。
滞納の期間 |
通知書の名称 |
差出人 |
内容 |
1ヶ月~4ヶ月 |
督促状・催告書 |
金融機関 |
住宅ローンの支払いを催促する内容です |
5ヶ月 |
期限の利益の喪失・予約 |
金融機関 |
期限内に支払をしなければ、その後の金融機関からのローン全額+延滞金となります。 |
6ヶ月 |
代位弁済予約通知 |
金融機関 |
住宅ローン全額+延滞金の支払いができなければ、債権が銀行から保証会社へと移行する内容です |
7ヶ月 |
代位弁済通知 |
保証会社 |
債権が銀行から保証会社へ移行したことを知らせる内容です。 |
8ヶ月 |
差押通知 |
裁判所 |
保証会社が裁判所に不動産競売の申立を申請したことを知らせる内容です。 |
9ヶ月 |
担保不動産競売開始決定通知 |
裁判所 |
不動産競売の申立てを受理したことを知らせる内容です |
10ヶ月 |
現地調査通知 |
裁判所 |
不動産競売の入札に向けて、裁判所の調査官が、ご自宅へ調査にお伺いすることを知らせる内容です。 |
12ヶ月 |
期間入札決定通知 |
裁判所 |
不動産競売の入札日が決定したことを知らせる内容です。 |
14ヶ月~15ヶ月 |
不動産競売の公告・入札 |
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16ヶ月 |
落札者が代金納付・所有権移転 |
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18ヶ月 |
強制執行手続き |
*金融機関により、通知書の名称や送付れれる期間が異なります。
ハウスパートナー株式会社では、ご相談者様が新たな生活を踏み出す為に、
今、一番大切なことは、
現在の状況を正確に把握すること!金融機関・裁判所の推移を把握すること!
が重要と考えています。
現在のお客様の状況を正確に把握し、金融機関との交渉を踏まえ、今後の再生プランをご提案いたします。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝