ハウスパートナー株式会社は、埼玉県内で数少ない任意売却を専門に取り扱う不動産会社です
お手紙(DM)送付のご案内について
当社では、さいたま地方裁判所(本庁・熊谷・川越・越ヶ谷)から、公告される最終配当要求を閲覧して、お手紙(DM)を差し上げています。(現在は、高崎線:上尾駅~深谷駅 東松山市 羽生市 加須市 )しかし、裁判所より公告されるすべての事案に、ご送付している訳ではありません。不動産の地域性・市場性・特性・などを精査し、不動産競売との比較して、任意売却が断然に有利であると思われる方にご送付しています。
ご不要な方には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
配当要求とは
配当要求とは、債権者が裁判所に申立て、受理された不動産競売開始決定に対し、裁判所が、他に債権がある方がいるかどうか公告して確認するのです。
この最終配当要求は、誰でも閲覧することが可能(債務者の住所・氏名がが記載)であることから、いろいろな不動産会社からDMや訪問があるのです。
当社の強み他社との違い
実績と経験があります
任意売却の業務は、通常の不動産取引の知識と経験以外に、不動産競売・債権債務・任意売却の実務経験が必要です。任意売却は、不動産競売までの期限内で取引を完了させなければならず、債権者との交渉や段取りをミスすることは許されないのです。
債権者(銀行や保証会社)より、信頼があります
当社の今年の案件の半分以上が、債権者(銀行や保証会社)の紹介です。
きめ細かい市場分析や査定報告書などから、債権者の担当者からは信頼を頂いています。特に、不動産競売落札価格を想定し、担当者の業務の補助的なことを心掛けています。
また、売却に対しても、大手不動産会社との連携のより早期解決することを最優先とし、任意売却の成功しているからこそ、ご紹介を頂けていると考えています。
お手紙(DM)をお受取りになられた方は、是非、任意売却についてご検討してください。
このまま何もしないと、不動産競売での処分を待つだけです。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝