埼玉県で、任意売却をご検討の皆様へ(担保不動産競売開始決定の通知書が届いたら・・)

担保不動産競売開始決定の通知書が届いたら・・・

裁判所より、【担保不動産競売開始決定通知書】が届いたら、『今後、どうすればよいのか?』『今後の対応は?』『いつまで住み続けられるのか?』などと、不安が募るかと思います。

この通知書は、裁判所が、債権者(金融機関や保証会社)からの不動産競売の申立て申請に対し、正式に受理したことを知らせる通知となります。それと同時に、不動産登記簿に、『差押』が登記がされます。

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しかし、すぐに不動産競売の入札は行われません。不動産競売の入札まで約5~6ヶ月以上の猶予があります。

まだ、任意売却は可能です

入札までの期間を利用して、任意売却は十分可能です。ただし、裁判所も不動産競売手続きを粛々と進行していきますので、一日でも早い対応が必要となります。

現地調査の実施

この通知を受けてから、約1ヶ月後に、裁判所の執行官による【現地調査が実施】されます。この調査は、法的強制力があり、留守宅や空室でも鍵が開錠され、強制的に調査が実施されてしまいます。

期間入札の通知

担保不動産競売開始決定の通知が届いてから約3~4ヶ月後に、裁判所から【期間入札の通知書】が届きます。この通知書の内容は、不動産競売の公告日・入札日・開札日のスケジュールが決定したとの内容です。この通知後、約2ヶ月後に競売の入札が実施されます。

任意売却での解決は、入札締切の前日(債権者により異なります)までに解決しなければならない為、早急な対応が必要となります。

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝