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ハウスパートナー株式会社では、お客様からのご相談は、すべて任意売却専門コンサルタントが対応させて頂きます。

一般の不動産会社とは違い、任意売却専門の不動産会社なので、「債権債務の知識・債権者との交渉力・解決ノウハウ」を兼ね備えています。

【朝日新聞に掲載されました 2021.6.21】

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任意売却とは

不動産を購入するときには、金融機関で住宅ローンを利用します。その際、金融機関は購入する物件を担保にとるために、抵当権を設定します。

この抵当権は、住宅ローンを全額返済した後に、解除することができますが、不動産の売却価格よりも住宅ローンの残高が多い場合(自己資金を加算しても)には、抵当権を解除することができません。

そこで、金融機関との交渉を踏まえ、不動産を売却しても住宅ローンの残債が残る場合でも、抵当権を解除してもらう手続きが、任意売却です。

この任意売却を成功させるには、債権者(金融機関など)との交渉が1番難しく、知識と経験とスピードが、任意売却を行う不動産業者に必要となります。

最近は、買主を保護する目的のために、債務超過している不動産の売買を取り扱わない大手仲介会社が増えてきています。

 

任意売却 8つのメリット

①任意売却の費用負担は0円・現金を用意する必要なし

不動産会社へ支払う仲介手数料や抵当権抹消費用・管理費・修繕積立金(マンションの場合)・固定資産税住民税の滞納分などの費用が売却代金より配分され、債権者より支払われるため、経済的負担が軽減されます。

②市場価格に近い価格で売却ができる

通常の売却物件として販売されるので、市場価格に近い価格で売却ができます。

③自分の意思で売却ができる

任意売却は、所有者の意思によって売却手続きを行う為に、納得したうえでの売却となります。

④引越費用や生活資金などが配分される

競売の場合では、これらの費用は一切認められないのに対し、任意売却では、債権者と交渉することによって、売却代金の中から、引越費用や生活資金などが配分されます。

⑤周囲に知られずに、プライバシーが保護されます

競売の場合、裁判所のホームページや専門誌などに物件情報や外観写真などがが掲載され、裁判所の執行権による現地調査なども行われます。

一方、任意売却の場合は、通常の売却物件として掲載されるので、ご近所の人などに、売却理由が知られることなくプライバシーを守ることができます。

⑥残った住宅ローンは、分割返済が可能

債権者との交渉により、残った住宅ローンの支払いについて協議することができます。

債権者は、収入状況や生活状況を調査の上、現実的な返済額や返済方法を選択することができます。

⑦滞納している税金の支払いも可能

任意売却では、売却代金の中から滞納している固定資産税や住民税などの税金の一部又は全額を支払うことができます。

また、その際、自治体と減額交渉することで大幅な債務免除を受けられることもあります。

⑧そのまま居住を続けられる可能性がある(リースバック)

投資家・親兄弟・親戚などに購入してもらい、賃貸住宅として家賃を支払うことで、居住を続ける(リースバック)事が可能です。

競売の場合は、間違いなく強制退去となります。

 

 

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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