新型コロナの影響|住宅ローン返済を滞納した場合のデメリット

住宅ローン返済を滞納した場合のデメリット

埼玉県で住宅ローン滞納問題、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

新型コロナの影響によって、勤務先が社員を解雇したり、勤務時間を減らす動きが広がり、住宅ローンの見直しや各金融機関で対応している支払い猶予措置について、ご相談する人が増えているようです。

「住宅ローン返済が厳しい、滞納してしまうかもしれない」という方は、、住宅ローンを組んでいる金融機関などに、できるだけ早期にご相談して下さい。

 

約6ヶ月の滞納で、不動産競売申請手続きへ

初期の滞納時は、ご自宅に郵便での督促通知が届く程度ですが、滞納期間が約6ヶ月を超えると、債権者(金融機関など)は、不動産競売申請手続きへと移行してしまいます。

競売申請が裁判所で受理されると、「不動産競売開始決定」通知が届きます。この通知から、約6ヶ後には、競売が実施され強制退去しなければなりません。

 

ブラックリストに滞納記録が残る

住宅ローン返済を滞納(約61日を超える滞納期間)してしまうと、信用情報機関のブラックリスト(事故情報リスト)に記録が残ります。

この信用情報機関のブラックリストに記録が残ると、クレジットカードの利用停止・新規ローンの利用や新規にクレジットカードの作成ができなることがあります。

 

優遇金利の対象から除外される

住宅ローンの「優遇金利」が適用されている方はご注意下さい。
住宅ローンの滞納が続くと、ローン契約違反となり、返済金利が優遇金利→店頭金利(基準金利)に戻り、返済金額が増額してしまう可能性があります。

 

団体生命保険が履行されない可能性がある

住宅ローンを利用する際には、団体生命保険への加入が条件付けされてます。ローン返済期間中に、債務者(住宅ローン利用者)が死亡した場合は、保険金(ローン残額分)が支払われる仕組みとなっている。

しかし、住宅ローンの滞納が続くと、銀行から保証会社に債権(住宅ローン)が移行する「代位弁済移」となると、団体生命保は強制的に解除となり、保険金が支払われることはありません。
 

 

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社