自己破産のメリット・デメリットと手続きのタイミング

自己破産のメリット・デメリットと手続きのタイミング

埼玉県で住宅ローン滞納問題、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

自己破産にはメリットがいくつもありますが、デメリットもあります。そこで、自己破産を検討されている方は、事前にメリットとデメリットを正しく理解しておくことが大切です。

メリット

  • 免責を受けると、金融機関や債権者からの電話や郵便物がなくなります。
  • 給与のすべてを自身で使う事ができます。
  • 生活に余裕ができ、精神的にもゆとりがるので不安がなくなります。
  • 自己破産後は前向きに生活することが可能です。

 

デメリット

  • 20万円を超える財産(現金は99万円を超える)は、原則、処分しなければなりません。
  • 信用情報機関に登録されるので、5~7年程度はローンやクレジットを組むことはできません。
  • 官報に自己破産者として掲載されます。
  • 公的資格に制限があります(特定の職業に就くことができません)

  【管財事件の場合、以下の制限があります】

  • 引越しや長期旅行には、裁判所の許可が必要になります。
  • 郵便物等の管理は管財人が行います。

 

任意売却の後の自己破産が断然有利に解決ができます!

自己破産には  「同時廃止」 と 「管財事件」 の2通りあります。

自己破産手続きを
「同時廃止」事件として申請するのか 
「管財事件」事件として申請するのか  
により、免責期間や費用負担に大きな差が発生します。

 

同時廃止とは

処分する財産がない場合・・・「同時廃止」
処分する財産がないので、破産管財人の選任が不要です。
破産手続き開始決定と同時に、裁判所から免責許可が下ります。

管財事件とは

処分する財産がある場合・・・「管財事件」
破産者の財産を換金し債権者に分配するなどの手続きを行う為に、裁判所が任命する破産管財人弁護士が選任され、財産を処分します。

 

2021814144132.jpg

自己破産のベストタイミングは、任意売却の後(不動産売却の後)です

上記の「同時廃止」と「管財事件」の比較から、自己破産申請を行う前に任意売却(不動産売却)を行い、財産をすべて処分した後に、申し立てることがベストのタイミングとなります。

 

税金等の滞納は免責にならない

自己破産による免責の効力は、固定資産税・住民税・社会保険料に対しては及びませんので、自己破産をした場合であっても支払い義務は残り、すべての借金や負債が免責になる訳ではありません。
ご注意下さい。

 

弁護士事務所・司法書士事務所をご紹介します

弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所 
さいたま市大宮区宮町1-38-1KDX大宮ビル6階 
電話048-649-4631 Fax048-649-4632

 

司法書士 加藤健一事務所 
さいたま市中央区本町東1丁目8番21号
電話048-840-1671 Fax048-840-1672

 

【要注意】 
弁護士事務所の約70%が「管財事件」として、自己破産手続きを処理しようとします。
その理由は、「破産事件」の方が、多くの弁護士報酬を受領できるからです。

 

 

埼玉の専門家Webガイド - マイベストプロ埼玉 

*詳細はクリックでご参照下さい


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社