任意売却の実績(平成26年4月~令和3年3月現在)
任意売却の成功率 約89.5%(競売前なら 約99%)
成約率
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 |
100% | 86.9% | 84.6% | 82.9% |
84.5% |
87.5% |
89.5% |
実績(令和2年4月~令和3年3月)
4月 中古マンション 上尾市
4月 中古住宅 鴻巣市
5月 中古住宅 加須市
5月 中古マンション さいたま市
6月 中古住宅 桶川市
6月 中古住宅 上尾市
7月 中古マンション 熊谷市
8月 中古住宅 久喜市
9月 中古マンション 北本市
9月 中古マンション 鴻巣市
9月 中古住宅 行田市
10月 中古住宅 川口市
10月 中古住宅 東松山市
10月 中古住宅 行田市
10月 中古住宅 加須市
11月 中古マンション さいたま市
11月 中古マンション さいたま市
11月 中古住宅 川越市
12月 中古住宅 羽生市
1月 中古住宅 さいたま市
1月 中古住宅 鴻巣市
2月 中古住宅 熊谷市
2月 中古住宅 上里町
2月 中古住宅 伊奈町
3月 中古マンション 戸田市
成約エリア
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | |
上尾市 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
北本市 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
鴻巣市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
加須市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
久喜市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
行田市 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
熊谷市 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
東松山市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
羽生市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
さいたま市 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
戸田市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
川越市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
蓮田市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
伊奈町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
桶川市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
川口市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
吉見町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
朝霞市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
上里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京都 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
成約までの日数(販売開始 ~ 売買契約の締結まで)
平均日数 75日(最短35日・最長180日)
種別
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | |
マンション | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 |
中古住宅 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 17 |
その他 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
実行した解決方法(令和2年4月~)
リースバック(賃貸として入居を継続) | 3 |
入札形式による売却 | 5 |
一般の不動産市場で売却 | 18 |
親族間売買 | 1 |
当社が買取り | 1 |
その他 | 1 |
*令和3年3月末現在
埼玉県内限定だから、任意売却の解決に自信があります
任意売却という不動産取引は、時間との勝負であり、小さなミスも許されません。
任意売却について正しく理解し、解決のノウハウがある不動産会社は少なく、依頼する不動産会社の実力によって、様々な面で結果に差があられてしまいます。
埼玉県内に密着した販売活動の強化
任意売却も不動産の売買と同じく、最終的には、買主を見つけなければ取引が成立しません。
買主を見つける販売活動が早期解決のポイントの1つとなります。
任意売却を取り扱っているほとんどの不動産会社の販売活動は、交通省より義務化されている、レインズ(東日本不動産流通機構)への物件登録と不動産ポータルサイト(アットホーム・SUUMO・不動産ジャパン・他)への掲載しか実施されていない現状があります。
これだけでは、販売活動は完ぺきではありません。
不動産を購入する約85%が、既に、その地域に住んでいるデータがあることから・・・
不動産を購入した約85%の方が、その地域にお住まい又は、その地域に実家があるとか、何かしら関係のあるというデータがあります。
ハウスパートナー株式会社では、約85%の方に対し、地域に密着した販売活動を実施します。
また、その他の約15%の方には、不動産流通機構(レインズ)やインターネットの大手ポータルサイトへの掲載することで、成約率がアップするのです。
販促事例
- ポスティングチラシ(賃貸マンマンション・アパートなど)の郵便ポストへの直接チラシを投函します
- 新聞折り込みチラシの実施
- 地域コミュニティ雑誌への掲載
- オープンルームの実施(空室場合)
このような地域に密着した販売活動は、不動産マーケット動向や物件の特性を把握でいなければ、
実施することはできません。
ご依頼者様との信頼関係を重視
依頼者は、今後の生活など、とても不安で、疑問点も多いはずです。そのご不安を取り除くことも、大切な業務の1つと考えています。
任意売却では、取引の過程において、依頼者との相談や決定事項が多く、信頼関係がなければ、取引をすすめれらないこともあります。
ハウスパートナー株式会社では、その都度、ご相談事項が発生する度に、できるだけ直接お会いして、わかりやすくご説明することを心掛け、安心して取引ができるよう取り組んでいます。
さらに、依頼者といろいろとお話しすることで、今後の要望などの把握に努め、問題が発生した場合でも、すぐに駆けつけられる距離(時間)を大切にしています。
他社に依頼中の方からよく聞く、不安事項
- 担当者と、媒介契約締結時の1回しかあったことしか会ったことがない
- 最近は、何の連絡もない
- 販売の状況がわからない
- 競売の進捗状況がわからない
結局、依頼者と不動産会社の距離が遠かったり、任意売却が厳しかったりすると、そのまま放置されていまうことがよくあります。
任意売却は100%成功するわけではありませんが、仮に競売処分となってしまっても、転居先の手配・競売の進捗状況報告・今後の債務相談など、不動産会社としてお手伝いできることはあるのです。
首都圏でも少ない、任意売却を専門に扱う不動産会社だから
債権者からの信用力があります
任意売却にてご自宅を売却するには、債権者の許可が必要となります。また、販売価格や販売価格を値下げする場合なども、すべて債権者に決定権があります。
この決定を仰ぐには、不動産会社は、査定報告書や販売計画書など指定の報告書等を提出しなければなりません。
この提出する書類の内容を詳細で的確にすることで、他社との差別化を図り、その後の交渉を有利にすすすめることが可能となるのです。
査定報告書の作成について
具体例:全10項目(マンションの場合は12項目)から、なる詳細な査定報告書を作成しています。*大手不動産会社では、5~7項目位です。
債権者との交渉力があります
1円でも多く資金回収したい債権者と、少しでも多く引越費用などを確保したい依頼者との交渉は、大変難しいものがあります。交渉は、電話や口頭で伝えても進展しません。
当社では、今までの経験踏まえたノウハウで、債権者との交渉に挑みます。
有利な条件で解決するノウハウがあります
任意売却は、引越費用の確保・リースバック(賃貸住宅として居住を続ける)・競売の回避などのメリットが受けれられなければ、意味がありません。この有利な条件を債権者から引出すには、経験や実績に基づいたノウハウが必要不可欠となるのです。
大手不動産会社は、依頼者が有利となる取引はできません
なぜなら、依頼者が引越費用などを多く受領させようとする営業行為は、債権側に対し利益供与の疑いがあり、コンプライアンス違反の可能性がなるからでです。大手不動産会社が任意売却の取引をする場合は、債権者の意向を重視した取引となり、最低限の引越費用しか確保することは難しくなります。