埼玉県で、任意売却のご相談は、任意売却専門の不動産会社「ハウスパートナー株式会社」へ

埼玉県で、任意売却のご相談は、任意売却専門の不動産会社「ハウスパートナー株式会社」へ

ハウスパートナー株式会社は、埼玉県内でも数少ない、任意売却専門の不動産会社です。

任意売却は、不動産競売で担保不動産を処分するより、メリットが多数あり、債権者も推奨している不動産の売却方法です。

何もせず『不動産競売を待つのであれば』 『売却を諦めているのなら』 是非、任意売却を検討してください。

必ず、ご相談者のお役に立つはずです。

任意売却の費用は0円 現金を用意する必要はありません

債権者が同意の上行う任意売却では、不動産の売却代金の中から必要経費として配分される仕組みになっているからです。よって、現金を用意する必要はありません。

必要経費として配分される経費はこんなにあります。(売買金額により減額される可能性もあります)

  • 不動産仲介手数料
  • 引越費用
  • 固定資産税・マンション管理費の滞納
  • 抵当権抹消費用  など

大手不動産会社が任意売却を取り扱わない理由

任意売却は、債権者の同意の上、不動産競売までの限られた時間内に解決しなければなりません。通常の不動産取引の知識の他に、不動産競売・債権債務の実務経験・債権者に対する折衝力がなければ、難しい業務内容です。また、売買価格の最終判断は、債権者側にあり、売主・買主にも取引上のリスクもあります。また、対象不動産の売買契約とは別の業務として、債務者(売主)が確保できる引越費用・生活費の確保などの債権者交渉も行わなけれならないからです。

不動産競売・任意売却の間違った認識

ご相談とのお話をしていると、多数の方が間違った認識を持たれています。

不動産競売で、不動産を処分すると借金(住宅ローン)は、0円になる?!

答えは、NOです。 借金は0円にはなりません。支払い続けることになります。

不動産競売でも、借金(住宅ローン)は、無担保債権として残り、住宅ローンの支払いは継続します。債権者に届け出無しに、転居したり(住民票などを異動せず)と悪質な方は、給与や預金など差押をされる場合もあります。

任意売却は、転居(引越し)すると、認められない?!

答えは、NOです。 転居しても任意売却はできます。問題ありません。

転居した方が高値で売却でき、債務を軽減できる可能性があります。ご自宅のの鍵をお預けいただくだけで、室内の片づけ・清掃・購入希望者の案内等、すべて当社が代行します。

任意売却の場合、建物の保証をしなければならないのですか?!

答えはNOです。 保証しなくて大丈夫です。

不動産売買契約書で、売主(依頼者)が保証を免除(瑕疵担保責任の免責)をする旨を記載して、契約後のトラブルを回避します。不具合雨漏りや建物の不具合があっても、安心して取引ができます。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝