任意売却には、競売と比較すると大きなメリットがあります
「任意売却」と「不動産競売」の違いは、強制的に処分されてしまうだけではありません。
任意売却は依頼者とってメリットの多い解決方法です。
プライバシーが保護されます
通常の売却不動産として販売活動を実施しますので、売却理由が知られることがありません。
ご近所にも知られずに、売却することが可能です。
残債務(残ったローン)の支払い交渉が可能になります
任意売却にて、残った残債務(住宅ローン)は、債権者との交渉により、無理のない額での分割返済が可能となります。
転居日が相談できます
購入希望者と相談の上、転居日が決定します。
引越費用の確保が可能になります
引越費用は、債権者との交渉により捻出できる可能性があります。
税金の滞納、マンション管理費の滞納分が返済できます
固定資産税や住民税の滞納、マンション管理費の滞納分は、債権者との交渉により捻出できる可能性があります。
任意売却に必要となる費用負担金は0円です
任意売却に必要となる不動産仲介手数料は、売却代金から配分されます。
金融機関でも、任意売却を積極的に勧めています!
住宅金融支援機構などの公的融資期間や民間の金融機関でも、任意売却を積極的に勧めています。
【任意売却を勧める理由】
①高い金額で売却が可能となることから、多くの資金回収ができる
②競売の費用負担が削減できる
③早期に、資金回収を図ることができる
④依頼者の再生につながる
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝