新型コロナの影響で、住宅ローン返済が厳しい方へ
新型コロナウイルスの影響で、「住宅ローン返済が厳しい…・既に滞納している…」というご相談が増えています。
今後の生活に不安に感じている方も多く、住宅ローンを滞納した場合の対応方法を是非とも知っておいて下さい。
住宅ローン滞納が4~5ヶ月以上続くと「期限の利益の喪失」通知が届く
住宅ローンの滞納が4~5ヶ月以上続くと、金融機関から「期限の利益の喪失」通知が届きます。
この通知が届くと、金融機関とのローン契約が解除されてしまい、住宅ローン残額を一括返済しなければなりません。
住宅ローン残額を一括返済できなければ「代位弁済」通知が届く
「期限の利益の喪失」後に、住宅ローン残額を一括返済ができなければ、金融機関は、債権を保証会社に移行させます。その後は、保証会社より一括返済請求を受けることになります。
「代位弁済」の通知後、放置すると競売手続きへと移行してしまう
「代位弁済」の通知後、何も対応せずに約1ヶ月以上放置してしまうと、保証会社は競売申請手続きへと移行いてしまいます。
「代位弁済」の通知後、すぐに任意売却の検討して下さい!
このタイミングでの任意売却の検討は、とても重要です。
なぜなら、債権者(保証会社などの金融機関)は、任意売却を推奨していることから、すぐに競売には移行せずに、任意売却の期間を約3~6ヶ月間程度、猶予して貰えるのです。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝