裁判所の「現況調査」は、すぐに受けてはいけない

現況調査を受けると、競売日程が早まります

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裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届いてから約1ヶ月後に、裁判所の執行官と不動産鑑定士の2名が、何の予告もなくご自宅に来ます。

この訪問の目的は、競売価格を算出する為の「物件調査」です。

執行官と不動産鑑定士は、室内の写真撮影や間取の確認など、約30分程度の調査が実施されます。

不在の場合は、連絡票が投函されます

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競売日程を遅らせることで、時間の余裕ができる

この執行官による現況調査は、法律に基づいた強制力がありますが、すぐに調査を受ける必要はありません。

「今日は都合が悪い」「調査は、後日にして下さい」と断ってください。

*断ることで処罰されることはありません。

そして、次の調査日は、執行官と調整の上決定することになりますが、約2~3週間後を目安に設定して下さい。

この調査を遅らせることで、競売日程も約1~2ヶ月程度遅れることになり、任意売却での販売期間も猶予され、強制的な転居も遅らせることができます。

 

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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