任意売却を諦めてしまった間違った5つの理由
間違った5つの理由とは
①自己破産を相談している弁護士・司法書士が勧めなかったから・・・
自己破産の申請中や免責後でも、何の問題もなく任意売却することは可能です
依頼者にとって、今後の生活の事を考慮すれば、必要なことです。任意売却を勧めない弁護士・司法書士には、大変驚きを感じてしない、理解できません。このような弁護士・司法書士は、依頼者の味方ではないようです。今後の生活についてまで考えている弁護士・司法書士は、必ず、任意売却を勧めています。
弁護士・司法書士が任意売却を勧めない理由
- 自己破産の申立て書類が増えるので、手続きが面倒になる
- 任意売却により、自己破産ができなければ収益が減る
- 不動産の売買は、業務外だから
- 任意売却について、理解していない
②既に転居してしまったから・・・
債権者に届出せずに、転居しても任意売却は可能です
債権者との交渉や残置物の処分や面倒な室内の清掃・案内の立ち合いなどは、お任せ下さい。
空室であれば、有利な販売活動ができますの、高値での売却が可能となります。
③不動産会社に支払う仲介手数料が準備できないから・・・
依頼者が任意売却に必要な費用(現金)を準備する必要はありません。自己負担0円です。
任意売却では、売却に必要な経費が配分される仕組みとなっています。
例えば、不動産を1000万円で売却しても、債権者は1000万円全額を回収しません。売却に必要な経費(・不動産仲介手数料・抵当権抹消費用・引越費用・など)が債権者から、依頼者へ支払われるのです。
任意売却の費用についてをご参照下さい *クリックで参照
ハウスパートナー株式会社では、万一任意売却に失敗しても、一切の費用請求はしません!
競売処分となれば、強制的に退去を命じれます。もちろん、引越費用などの金銭的な保証は一切ありません。
④固定資産税などの滞納(差押)やマンション管理費の滞納があるから・・・
固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納や差押登記設定がされていても、任意売却は可能です。
固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納金は、売却代金の中から、一部返済金として配分されます。この一部を返済に充当することで、差押登記を解除することが可能となります。
また、税金は自己破産しても免責(支払いが免除されること)されることはありません。
よって、任意売却を活用して、少しでも減額することが有効な方法となります。
⑤債権者(金融機関や保証会社など)との交渉方法や手続きが不明だから・・・
任意売却専門の当社が、債権者との交渉や手続きをすべて代行します。
任意売却に必要な交渉や手続きは、すべて当社が代行します。依頼者の方が、債権者と直接交渉したり、金融機関の窓口に行くことはありません。
埼玉県で初めて、【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして、登録されました
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝