さいたま地方裁判所から「不動産競売開始決定」の通知が届いたら、すぐに任意売却の決断

任意売却の解決は時間との勝負です

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

競売実施まで約6ヶ月以上、時間の猶予があります

任意売却は、裁判所から「不動産競売開始決定」が届いてからでも可能です。

競売の実施まで、約6ヶ月以上の時間の猶予がありますので、任意売却は可能です。

2018948424.jpg

2018949053.jpg

受取り後1ヶ月くらいの間に、裁判所の執行官が現地調査に来ます。その後、「通知書」という入札に関する詳細書類が届きます。この「入札期日」の通知が届いてからでは、任意売却で売却をする為の時間がありません。

 

「不動産競売開始決定」の通知から、約1ヶ月後

裁判所内にて、「最終配当要求」が公告されます。この公告と同時に、不動産会社からダイレクトメールが届き、悪質な不動産会社による飛び込み営業が増えますので、ご注意下さい。

20189485440.jpg

20189485514.jpg

 

「最終配当要求の公告」から約2週間後

裁判所の執行官と不動産鑑定士の2名による現地調査が実施されます。

この調査は拒否することができません。(但し2回程度は可能です)

20189485933.jpg

現地調査から1ヶ月以内に、任意売却の最終決断

任意売却は、競売が開札されるまでの限られた時間の中で解決しなければなりません。

その限られた時間の中で、不動産会社選び・不動産の売却・転居先の手配・引越まですべて完結する必要があります。

したがって、時間や精神的な余裕を持つためにも、早めに相談することが重要となります。

 

 

埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして登録されました。

埼玉の専門家Webガイド - マイベストプロ埼玉 

クリックでサイトをご参照ください


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー

株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社