任意売却を成功へと導くには、債権者の同意が必要
今年から、債権者が同意する任意売却の条件が変更されています。
理由として、競売での落札価格の上昇により、債権者が任意売却に同意するメリットが少なくなっているからです。
この変更に対応できない不動産会社に任意売却を依頼してしまったら、残念ながら、任意売却での解決は難しいでしょう。
変更された債権者が要求する任意売却の条件
一般エンドユーザー向けの販売活動を要求
地域に密着した販売活動を要求(新聞折込チラシ・空室の場合はオープンハウスの実施など)し、さらに、大手ポータルサイトへの物件掲載(アットホーム・SUUMO・ホームズなど)が必然となっています。
囲い込み営業をするような不動産会社に依頼してしまえば、有利な条件で任意売却が成功することはありません。
囲い込み営業とは・・・自社の利益を優先とした販売方法で、他の不動産会社に情報公開しないことです。
約95%以上の不動産会社は、囲い込み営業をしています。
買取会社・不動産会社への売却は不可
以前の任意売却の解決方法は、買主を買取専門の不動産会社とする売却方法でした。
(簡単に解決できたので、顧客情報を集客するだけの一般社団法人・NPO法人が増えた経緯があります)
しかし、買主が買取専門の不動産会社となれば、リフォーム後、不動産会社の利益を上乗せした価格で再販売となることから、任意売却に同意しない債権者が増えています。
一般社団法人・NPO法人との取引禁止
宅地建物取引業の免許がない一般社団法人・NPO法人とは、一切取引はしません。また、一般社団法人・NPO法人のダミーとなっている不動産会社も同様です。
対応できない不動産会社は、任意売却業界から淘汰されている
債権者の意向を把握し、販売活動に注力できな不動産会社は、任意売却の業界から淘汰されつつあります。
特に、一般社団法人・NPO法人の名称を語り、顧客情報の転売を目的としている団体は、任意売却物件を取り扱うことはできません。
また、一般社団法人・NPO法人を隠れみのとしている不動産会社は、すでに債権者側も把握していますので、任意売却の成功率は、かなり低くなります。
埼玉県内の任意売却は、埼玉県内の任意売却専門の不動産会社へ依頼
ここ最近、債権者の中には、埼玉県内の不動産売却は、埼玉県に事務所がある不動産会社でないと任意売却を認めないところも増えています。
これは、一般エンドユーザー向けて売却を目指すために最大限の販売活動を要求し、1円でも多くの資金回収をしたい方針のようです。
債権者が同意する販売活動に注力しています
ハウスパートナー株式会社は、地域に密着した販売活動を重視する為に、営業エリアを埼玉県限定としています。
新聞折り込み広告・投函広告
ポスティング広告や新聞折り込み広告等を実施し、近隣地域にお住まいの方へ継続的に物件をご紹介いたします。
この方法が1番成約に繋がります。
オープンハウス現地販売会
気軽にじっくり検討が可能なマンションや一戸建てのオープンハウスは、成約になる確率が高くなります。
空室のお部屋に適した販売方法で、自由に内覧して頂けるので、成約率がアップします。
主に週末に実施します。
ポータルサイトへの掲載
日本最大級の住宅情報検索サイト「アットホーム」や「SUUMO」などのポータルサイトにも掲載して
広域にも対応できるよう不動産売却活動を実施しています。
指定不動産流通機構「REINS」への物件登録
レインズとは国土交通大臣から指定の受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステムです。
指定流通機構の会員不動産会社が不動産情報を受け取ったり情報提供を行うシステムで、不動産業者間での情報交換がリアルタイムで行われています。
このネットワークを有効活用して、早期解決を目指します。
埼玉県内ではで初めて、朝日新聞がススメル【任意売却専門コンサルタント】として登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝