ハウスパートナー株式会社から、ダイレクトメールが届いたお客様へ

競売よりもメリットのある【任意売却】をご提案します!

ハウスパートナー株式会社

 

当社では、さいたま地方裁判所(本庁・熊谷・川越)より公告される配当要求を閲覧し

DM(ダイレクトメール)をお送りしています。

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配当要求とは

『競売の申立人以外に債権を持っている債権者は、執行裁判所に申し出てください』
という制度です。

執行裁判所は、競売の申立が行われた際には競売開始決定後、目的不動産の差押えを行い、申立債権者以外に当該不動産から弁済(配当)を受けられる債権者に、その旨を申し出るように期限を定めて公告をすることが義務付けられています。

 

是非、ダイレクトメールをお読み下さい!

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このダイレクトメールが届いてから、競売の入札開始まで

約4ヶ月~6ヶ月、時間の猶予があります。

 

想定される競売スケジュールを掲載しています

競売のスケジュールが把握できれば、精神的な余裕も生まれ、慌てることもありません。

さらに、スケジュールごとの対策についても、詳しくご説明しています。

売却実施処分日

公告・閲覧日

入札日

入札終了日

開札日

売却決定日

確定日

2/28

4/20

5/10

5/17

5/24

5/31

6/7

3/28

5/18

6/7

6/14

6/21

6/28

7/5

*競売のスケジュールは、各裁判所にて日程が決まっています。
売却実施処分日とは

裁判所から売却実施処分日に通知があり、競売日程が正式決定します。

公告・閲覧日とは

裁判所のHP・新聞・競売専門雑誌等に、競売情報が一般公開されます。公開される情報には、建物の外観や室内の写真が掲載されます。

また、公開と同時に、入札希望者が物件周辺に現れ、下見や調査の為に、ご近所にいろいろと聞いたりとしますので、ご近所の方に知られてしまいます。

入札日とは

入札が開始されます。

入札終了日とは

入札が締め切られます。

開札日とは

最高金額での落札者が決定します

 

ご要望を踏まえた解決をご提案します

  1. 引越し費用・生活資金などの現金を確保したい
  2. 賃貸として、そのまま入居を続けたい(リースバック)
  3. 高値で売却して、住宅ローンを少しでも多く返済したい
  4. ご近所に知られる前に解決したい
  5. 親族間売買・将来、買戻しをしたい

埼玉県に密着だから、『迅速な対応』『販売力』『解決のノウハウ』 に自信があります!

 

是非、当社の提案を聞いて判断して下さい(60分程度)

任意売却について、インターネット調べても、正しく理解することはとても難しいことです。

ハウスパートナー株式会社では、任意売却専門の不動産会社として、任意売却のメリットだけではなく、デメリットについても、正しくご理解頂けますようご説明させて頂きます。

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埼玉県で初めて、朝日新聞がおススメする『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家として登録されました


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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