任意売却の業界で日常化している「囲い込み」の実態をご紹介します
成約に向けての登録が義務付けされている
物件の売却を依頼する際は、売主と仲介業者との間で媒介契約(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類)を締結します。
任意売却の場合では「専任媒介契約」又は「専属専任媒介契約」を締結することが一般的で、1社のみが売却依頼を受ける形態になります。
そして、その1社には、「レインズ」という指定流通機構に物件情報を登録し、他の仲介業者にも買主を見つけてもらえるよう情報を公開する義務が国土交通省より課せられています。
囲い込み営業の実態
任意売却を取り扱う多くの不動産会社は、他の不動産会社からの問い合わせに対して、まだ、未契約にも関わらず、
「契約予定」とか「1番手がいる」などと虚偽の回答を行い、問い合わせしてきた不動産会社への情報公開をシャットアウトしてしまうことが行為が、当たり前のように行われています。
「囲い込み営業」とは、売却依頼された物件について、「他の不動産会社への物件紹介を拒否する行為」なのです。
なぜ、囲い込み営業をするのか?
囲い込み営業をする最大の原因は、「仲介手数料」にあります。
自社で買主を見つけ売買契約が成立すれば、買主から「仲介手数料」が受領できます。
(これを両手契約といいます)
しかし、他の不動産会社から、買主を紹介されれば、買主から「仲介手数料」の受領ができないのです。(これを片手契約といいます)
両手契約であれば、仲介手数料収入が2倍となるからです。
自社の利益を優先とする不動産会社
任意売却は時間との勝負でもあり、自社の利益よりも、早期に解決することを最優先としなければなりまん。
しかし、この早期売却を実施している不動産会社は、意外と少ないのです。
売却しているのに、「なかなか決まらない」「内覧するのは不動産会社ばかり」という方は、囲い込み営業が行われいるかもしれません。
特に、キャッシュバックを掲げる不動産会社には要注意です。
ハウスパートナー株式会社のお約束
当社は、両手契約にはこだわらず、囲い込営業は絶対にしません。
他の不動産会社に購入希望者が居れば、その不動産業者と共同仲介(片手契約)にて早期成約を目指します。
当社の成約率が高いのは、囲い込み営業をしないからです。
埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして登録されました
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝