埼玉県内のご自宅を競売処分とする方へのアドバイス
競売処分(落札)されてしまったから、住宅ローン滞納問題が終了するわけではありません。
落札者や債権者と何も協議や対応をしないで、そのまま競売処分(落札)や勝手に転居すると、新たな問題が発生したり、債務(負債)が増える可能性があります。
競売処分とする場合の注意点
荷物や残置物を残して、勝手に転居してはいけない
強制執行費用・荷物(残置物)の撤去費用の請求を受ける可能性があります。
落札者は、裁判所の判決がなくても債権として費用請求ができますので、給与や預金等の差押を受ける可能性があります。
お子さん(18歳未満)がいる場合は、早めの転居が必要
児童相談所に通報される
裁判所の執行官による催告(強制執行前の手続き)時に、お住まいであり、18歳未満のお子さんが同居している場合には、強制執行の準備として児童相談所に通報される可能性があります。これは裁判所が強制執行の準備として、事前におこなう手続きです。
当然に、幼稚園や学校などにも裁判所の調査が入ります。
債権者と残った残債(住宅ローン)の協議をして下さい
自己破産をしない限り、残った債務(住宅ローン)の支払いは継続します
今後の支払いについて何も協議しないと、預金や給与の差押えを受ける可能性があります。
落札者との明渡し協議が必要です
明渡し費用を受領できる可能がある
強制執行にて退去を命じられる可能性があります。
落札者と協議ができれば、引越費用が受領できることもあります。
少しでも有利になるように、落札者と交渉します
任意売却専門の不動産会社のノウハウで、少しでも有利になるように落札者と交渉します。
*弁護士法を遵守しての交渉となります
主な交渉内容
- 明渡し料の受領を目指します(過去の実績 10万円~50万円)
- 明渡し時期を相談の上、決定します
- 落札後、予想されるトラブルを回避します
- リースバック(賃貸住宅としてこのまま居住を続ける)の交渉をします
埼玉県内の『住宅ローン滞納問題・任意売却・不動産競売』のご相談は、ハウスパートナー株式会社へ
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任意売却という不動産取引は、通常の不動産売買とは異なり、債権債務等に関する専門知識と解決のノウハウ、債権者(金融機関・自治体など)との交渉能力が兼ね備え、ご相談者のご要望を尊重した解決策をご提案します。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝