任意売却と自己破産のタイミング(任意売却をしてから自己破産の手続き)
自己破産をする場合、「任意売却が先」「任意売却の後」では、自己破産の費用と免責までの時間に大きな違いがあります。
自己破産には、『同時破産』と『管財破産』の2通り
不動産(財産)を持っていない場合 ⇒ 【同時破産】
不動産(財産)がない場合は、処分したり債権者に対し、分配する必要がありませんので、破産管財人(弁護士)が選任されることはなく申請から約3ヶ月程度の短期間にて、免責の許可がおります。
また、破産手続きが簡単で、裁判所への申立て費用は3万円程度で、負担が少なくすみます。
・申請~免責までの期間 約3ヶ月
・裁判所の申請費用 約3万円
不動産(財産)を持っている場合 ⇒ 【管財破産】
・申請~免責までの期間 約10ヶ月以上
・裁判所の申請費用 約30万円
先に、任意売却を勧めない弁護士は、依頼者の味方ではありません
弁護士の中には、先に任意売却を勧めない方がいらっしゃいます。
このような弁護士は、依頼者の味方ではありません。
依頼者の今後の生活を考慮すれば、先に任意売却をしてしまった方がメリットが多いはずなのです!
弁護士が任意売却を勧めない理由
業務外だから
弁護士は、法律の専門家であり、不動産売買の専門家ではありません。
破産手続きが面倒になるから
弁護士にとって、破産申請手続きは、はっきり言って儲かる業務ではありません。
任意売却が絡めば、配分表など申請書類が増え手続きが面倒になるからです。
任意売却に精通していないから
特に若い弁護士は、任意売却という不動産売買について理解してい場合があります。
利益(収益)にならないから
依頼者が任意売却をしても、弁護士には報酬はありません。
弁護士にメリットがなければ、任意売却を勧めないことも考えられます。
法律の専門家(弁護士・司法書士・税理士)と連携
ハウスパートナー株式会社では、信頼できる経験豊富な専門家と相談の上、ご相談者のご要望を踏まえた解決策をご提案しています。
また、依頼者の味方となる弁護士や司法書士もご紹介しますので、お気軽に、ご相談下さい。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝