埼玉県内で、実際に任意売却が失敗した要因をご紹介します

実際に、任意売却が失敗した要因をご紹介します

ハウスパートナー株式会社

何でも取り扱う不動産会社(新築・中古・賃貸・管理など)と比べれば、解決のノウハウの差は一目瞭然ですが任意売却専門の不動産会社だからといって、すべての任意売却が成功するとは限りません。

 

今までに、任意売却に失敗した要因につきましてご紹介します。

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共有者が、任意売却に協力しない

離婚が原因の方によくある理由です。

一般の不動産売買と同じように、不動産の名義人(共有者)の方が、売却に同意しなければ任意売却の手続きをすすめることはできません。

 

債権者(金融機関)が任意売却に同意しない

地方銀行が債権者の場合によくあります。

競売の申立てが既に申請されていると、競売処分を最優先とする傾向があります。

 

室内にゴミ等が放置され、案内できる状況ではない

購入希望者が室内を内覧できなけれ、購入する方はいません。

 

税金滞納で差押、全額納付しないと差押が解除できない

横浜市などでは、固定資産税や住民税の滞納で差押登記が設定されている場合では、全額納付が差押登記の解除条件となります。

 

債権者が同意する売却価格が、市場価格より高額である

債権者が任意売却にて売却することに同意しても、債権者が設定する販売価格が、市場価格よりも高額であれば購入希望者を見つけることは、大変困難となります。

 

販売活動をする時間が足らなかった

競売の申請がされていれば、時間との勝負となり、販売活動にも時間を要する為に、早めの相談が必要となります。

 

住宅ローンの滞納問題は、

「離婚が原因」「給与が減少」「リストラになった」「病気になり、働けなくなった」などお悩みの理由は、様々です。

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ハウスパートナー株式会社では、任意売却専門の不動産会社として、現在の状況や今後の推移を把握しご相談者にあった最善の解決方法をご提案します。 

お一人で悩まず、早めにご相談下さい!

必ず、有利な解決へと導きます!

 

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埼玉県で初めて、「住宅ローンの滞納問題・不動産競売・任意売却」の専門家・プロとして登録されました


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お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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