実際にあった任意売却の実例からのアドバイス
住宅ローンの滞納問題は、突然として発生するものです。
その際、正しく対応をしないと、ご自宅が競売処分にて強制的に処分され
取返しのつかない事態になってしまう可能もあります。
まずは、専門家に相談することをお勧めします。
離婚して10年が経過している元奥様からの相談
金融機関から突然、結婚していた元旦那さんの金融機関(住宅ローン)から、約1000万円の一括返済請求の通知が送付された
相談内容
・私(元妻)が、なぜ元旦那の住宅ローンを支払わなければならないのか?
・マンションを売却して、支払いに充当できないのか?
今までの経緯
・結婚当時、元旦那さん名義で、分譲マンションを購入した
・元旦那さんと連絡を取ろうとしたが、マンションには既に、住んで居ない。現在の勤務先もわからない。
当社が調査してわかった事実
住宅ローン購入の際、元奥様が連帯保証人となっていた
元旦那さんは、既に、自己破産にて住宅ローンの支払いが免責となっていた
自己破産を担当した弁護士と連絡がとれたが、元旦那さんは、元奥様との協議を拒否している
他の債権者から、不動産競売の申立てがされている
最終的な結論
マンション購入の際、借入した住宅ローンについて連帯保証人となっている事実があり、元奥様が支払いを免れる方法はない。
もし、一括でに返済が難しければ、自己破産も視野に入れながら、分割での支払いについて協議するべきである。
アドバイス
離婚してもローンの返済が終わるまで保証人という責任は続きます。離婚後も元夫と連帯債務者という関係でつながるというのは、あまり気持ちの良いものではありません。離婚協議の際に、不動産や現金などの財産以外の問題についても、適切に対応しておくことが大切です。
例えば、連帯保証人を外す方法として次の方法があります。
- 奥様に代わり、連帯保証人をたてる
- 住宅ローンの借り換えをすることで、新規の借り入れとなり、連帯保証人を外すことが可能となる
同居している奥様からの相談(強制競売)
住宅ローンは既に完済しているはずだが、突然、自宅が競売になってしまった(裁判所の方が自宅に来た)
相談内容
なぜ、競売になってしまったのか?
競売を回避できないのか?
当社が調査してわかった事実
・この競売は、強制競売といって、自宅を担保として借入した以外の借金(カードローンなど)による競売であった
・実際の借金は、カードローンによる約450万円だった
・ご自宅を売却した際の査定金額は約1200万円程度である
・債権者は、借金全額を返済すれば、不動産競売を取り下げることの確約が得られた
最終的な結論
ご主人・奥様と相談した結果、借金450万円の自力での返済は、無理と判断した。
自宅を売却して、売買代金を返済に充当することにした。
最終的な売却代金が、想定金額よりも高く売却することができ、手元に現金を残すことができた
アドバイス
今回の場合では、実際の借入額が不動産売却想定金額よりも低かったために、有利に売却することを最優先としました。このまま、競売処分としてしまえば、おそらく実際の売却価格の60%位の金額しか処分できずに、借金を返済するだけで、何も残らないことになってしまっていたでしょう。
強制競売とは、担保とし手借り入れた住宅ローン以外の借金(カードローンなど)でも、処分できる不動産がある場合には、強制的に、財産が処分されてしまうことです。
同居している奥様からの相談(任意売却したいが・・・)
任意売却にて解決したいが、ご主人が協力しない
相談内容
主人が何も対応しないので、に任意売却を勧めてほしい
ご主人との面談結果
ご主人は、「返済を肩代わりしてくれる友人がいるので、競売は回避できる」と言い張るが、実際には、そのような友人がいる実態はなかった
競売の進捗状況等、現状を把握していなかった
任意売却のメリット・競売のデメリットについて、正しく理解していなかった
最終的な結論
任意売却について、正しい認識を持っていただき、任意売却にて販売活動を実施した。
最終的には、任意売却にて不動産を売却して、カードローンの返済に充当することができ、競売も回避することができた
アドバイス
1番よくある相談内容です。ご主人(債務者)一人で、問題を抱えてしまったいるケースです。
競売問題は、一人で悩んでいても、何も解決しません。住宅ローンの滞納問題は、ご家族で、問題を共有するこが問題解決の第一歩となります。そして、任意売却の専門家に相談することが最も重要です。
埼玉県で初めて、「住宅ローンの滞納問題・不動産競売・任意売却」の専門家・プロとして登録されました
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である
ハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝