ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門の不動産会社として、お約束します
任意売却を開始すると、様々な問題が発生します。
任意売却の費用・引越費用・転居先の確保・残った住宅ローンの問題などは、スピーディに、且つ的確な対応が求められます。
ハウスパートナー株式会社では、様々な問題に対しても、豊富な経験を踏まえ、解決に向けたお手伝いをさせて頂きますので、安心してご相談下さい。
ハウスパートナー株式会社は、お約束します!
債権者が認める仲介手数料の配分以外、費用請求はしません
債権者が認める仲介手数料以外の報酬は、一切請求しません。
通常の仲介手数料は、売却価格の3%+6万円ですが、債権者からの提示が2%であれば、当社の仲介手数料は2%となります。
差額分については、一切請求しません。
万一、任意売却に失敗しても費用請求はしません。
任意売却にかかるご相談者の負担金は0円です。もちろん。相談料なども一切いただきません。
任意売却が成立した場合、売却に必要な経費(仲介手数料・抵当権抹消費用・税金滞納(差押解除費用)・マンション管理費滞)は、売却代金の中から配分させますので、ご相談者の負担は発生いたしません。
また、ハウスパートナー株式会社では、万が一任意売却が成立しなかった場合でも、一切費用の請求はしません。
ご要望を踏まえた解決策をご提案します
①引越し費用・生活資金などの現金を確保したい
②賃貸として、そのまま入居を続けたい(リースバック)
③高値で売却して、住宅ローンを少しでも多く返済したい
④ご近所に知られる前に、解決したい
⑤親族間売買・将来、買戻しをしたい
⑥少しでも、手元に現金を残したい
進捗状況・今後の推移等について、ご報告します
依頼者の方のご不安を取り除くためにも、現在の進捗状況や今後の推移についても、定期的にご報告します。
転居先を探します
賃貸住宅に転居先を検討する場合、簡単には見つかりません。
なぜなら、オーナーが個人や法人の場合では、保証会社の利用を義務付けしていることが多く、
住宅ローンを滞納している方は、ブラックリストに載っていることで、否認されてしまうのです。
そこで、ハウスパートナー株式会社では、ブラックリストの載っている方でも賃貸住宅が借りられるように保証会社と業務提携しました。
この業務提携により、住宅ローンを滞納してる方も、安心して転居先を探すことが可能となりました。
必要な転居費用を立て替えます
売却代金から配分される引越費用や生活資金を受け取れるタイミングは、取引がすべて完了した時点となります。
要するに、依頼者(売主)は、ご自身で新しい住まいへの転居(引越し)費用をご用意しなければならないのです。
多くの方々は、その費用を用意するために、親族やご友人から借り入れをしたりと大変苦労しているようです。
そこで当社は、依頼者(売主)へ支払われる予定の費用などについて、立て替え払いを致します
任意売却後も、引き続きサポートを継続します
任意売却後でも、住宅ローンが残ってしまう場合が多く、住宅ローンの返済は継続します。
任意売却後の債権者との協議や返済計画・自己破産や債務整理を検討の方には、弁護士の指導のもとサポートをしますのでご安心ください。
弁護士・司法書士・税理士と連携して問題を解決します
各部門の専門家と連携の上、あらゆる問題解決に対して取り組んでいます。
これまで多くの経験から、法的根拠に基づいたアドバイスも含めた最善の方法をご提案します。
ハウスパートナー株式会社は、依頼者の味方です
ご依頼者の為だけに任意売却の業務を遂行し、ハウスパートナー株式会社が最後まで対応します。
埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝