住宅ローン滞納問題の解決で重要なことは、
『 早期の相談』『少しの勇気』『信頼できる相談者』です。
ハウスパートナー株式会社は、埼玉県内に根差し、地域密着で営業活動をしている任意売却専門の不動産会社です。
・既に、住宅ローンを滞納している・・・
・裁判所から、「不動産競売の開始決定通知」が届いた・・・
・自己破産を検討している・・・
ご不安に思っていることがありましたら、今すぐにご相談ください。
裁判所から「不動産競売開始決定」の通知が届いた方へ
このまま対応しなければ、4~5ヶ月程度で競売処分へ
このまま何も対応しなければ、あと4~5ヶ月ほどで、ご自宅は不動産競売によって、強制的に処分されます。
落札者の明渡しを拒否しても、裁判所による強制執行で、ご自宅から強制的に退去させられることになります。
競売には多くのデメリットがあります。
そうなる前に、首都圏でも数少ない任意売却専門の不動産である「ハウスパートナー株式会社」に、ご相談下さい。
【競売のデメリット】
◆相場価格よりも大幅に安い価格(7割~8割安)で落札されます。任意売却より残債務が多くなり、
自己破産をしない限り残った住宅ローンの支払いは、自己破産をしない限り請求は続きます。
◆落札者から、明渡し料などの転居費用はありません。
◆ご近所の方には、競売になってしまったことが知られてしまいます。
◆連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人に請求が移行します。もし、その連帯保証人が不動産を所有していた場合
その不動産が強制競売にかかる可能性があります。
もし、自己破産をするのなら、同時破産の手続きを
自己破産には、【同時破産】と【管財破産】の2通りの手続きがあります。
ともに、債務が免責となることは同じですが、破産手続きにかかる費用負担と時間に大きな差があります。
【費用負担】
同時破産 裁判所の予納金3万円+弁護士費用20~30万円 計 約30万円
管財破産 裁判所の予納金30~50万円+弁護士費用50~80万円 計 約80~130万円
*処分財産により異なります
【免責までの時間】
同時破産 約3ヶ月
管財破産 約10ヶ月~1年
所有不動産がある場合には、「管財破産」手続きに・・・
所有不動産などの資産がある場合には、原則「管財破産」の手続きとなってしまいます。
「管財破産」破産となれば、不動産の処分する権限は、破産管財人に移行してしまいますので、
不動産所有者の意思のもと、任意売却もすることができません。
よって、所有する不動産がある場合には、任意売却にて売却してから、破産手続きをすることが重要なポイントとなります。
自己破産後の任意売却のメリット
- 引越し費用として、売却代金から配分を受けることができる
- 生活資金として、売却代金から配分をうけることができる
- 引渡日(退去日)は、購入者と相談の上、決定することができる
- リースバック(そのまま賃貸として居住を続ける)にて、解決することも可能
当社では、転居先を賃貸住宅へとお考えの方には、リースバック(そのまま賃貸として居住を続ける)による解決をお勧めしています。
転居先が賃貸住宅であれば、引越費用・敷金礼金・仲介手数料などの費用が必要になります。リースバックでの解決であれば、それらの費用を負担することなく、さらに、住環境を変えることなく、生活を続けることが可能となります。お子様の転校や両親の介護など引越し先の条件が厳しい方には、是非、リースバック(そのまま賃貸として居住を続ける)による解決をご検討ください。
リースバック(そのまま賃貸として居住を続ける)による解決事例をご参照下さい。 *クリックで参照
転居(お引越し)後でも、任意売却は可能です
ご近所に知られたくないなどの理由から、転居(引越し)をされる方もいますが、
転居(引越し)後でも、任意売却のメリットを受けられますので、是非とも任意売却をご活用下さい。
*転居後でも、引越費用などの名目での売却代金から配分を受けることも可能です。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝