埼玉県内の任意売却 ー そのまま入居を続ける解決方法をご紹介

埼玉県内の任意売却 ー そのまま居住を続ける解決方法をご紹介

ハウスパートナー株式会社

 

任意売却という解決方法には、今まで通りに住み続けられる方法が3パターンあります。

 

リースバック(買主と賃貸借契約を締結)

ご自宅の売却先を投資家などに絞り、販売活動を実施します。

そして売却の売買契約と同時に、買主(投資家)と、売主(前所有者)間にて、賃貸借契約を締結して

、そのまま住み続けるという方法です。

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プラン例をご参照下さい *クリックで参照

毎月の賃料は、周辺相場を基に算出しますので、無理のない毎月の賃料で、入居を継続することが可能となります。

また、他にも、メリットがありますのでご参照下さい。

引越が不要!そのまま居住を続けることができる!

転居に必要な費用(賃貸住宅や引越など)やお子様の転向などが不要になります。

また、生活環境を変えずに生活できますので、精神的負担も軽減できます。

固定費の支払いがなくなる!

固定資産税やマンション管理費などの費用負担がなくなります。

住宅ローンの支払金額よりも、安い賃料で入居が可能である!

住宅ローンの支払いよりも賃料の支払が、大幅に安くなる可能性がありますので、余裕のある生活を

過ごすことができます。

将来、買戻すことも可能になる!

購入者が投資家となることで、ご親族やお子様が独立した時などのタイミングで、買戻しの相談も可能となります。

*リースバックは、売却する価格や賃料設定がくなど、リースバックに適さない案件もございます。
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親子間・親族間の売買(売買契約を締結)

ご自宅の売却先を信頼できる親子・親族間に販売します。ご自宅の買主が、親子・親族間であれば、
売却理由などの経緯なども把握していることからそのまま入居を続ける相談が可能となります。
 
第三者に、知られずに解決でできる
信頼できる親子間・親族間での取引となりますので、住宅ローン滞納問題や経済状況など、第三者に
知られてしまうことはありません。
 
*注意点 購入者が住宅ローンを利用する場合には、金融機関が制限されることがあります。
 
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個人再生(自己破産ではありません)

債務整理をすることで、大幅に住宅ローンの支払い金額を圧縮する方法です。

ご自宅には、住み続けることができます。住宅ローンも現状維持(住宅資金特別条項)し、無担保の債務を

大幅に圧縮(債務額の5分の1程度)してもらい、原則として3年間(最長5年間)で支払っていく方法です。

『住宅ローンの支払いだけなら、自身の収入で返済可能が可能だが、

それ以外の返済(カードローンなど)は厳しい』

 という方に適しています。

 

なお、個人再生の申請は、弁護士・司法書士の業務となります。また、クリアしなければならない条件があり

詳細につきましては、ご相談下さい。

ハウスパートナー株式会社では、弁護士・司法書士とも連携をとっていますので、早い段階からでも安心して

相談することも可能です。

 

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お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝