埼玉県内の任意売却 ー そのまま居住を続ける解決方法をご紹介
任意売却という解決方法には、今まで通りに住み続けられる方法が3パターンあります。
リースバック(買主と賃貸借契約を締結)
ご自宅の売却先を投資家などに絞り、販売活動を実施します。
そして売却の売買契約と同時に、買主(投資家)と、売主(前所有者)間にて、賃貸借契約を締結して
、そのまま住み続けるという方法です。
プラン例をご参照下さい *クリックで参照
毎月の賃料は、周辺相場を基に算出しますので、無理のない毎月の賃料で、入居を継続することが可能となります。
また、他にも、メリットがありますのでご参照下さい。
引越が不要!そのまま居住を続けることができる!
転居に必要な費用(賃貸住宅や引越など)やお子様の転向などが不要になります。
また、生活環境を変えずに生活できますので、精神的負担も軽減できます。
固定費の支払いがなくなる!
固定資産税やマンション管理費などの費用負担がなくなります。
住宅ローンの支払金額よりも、安い賃料で入居が可能である!
住宅ローンの支払いよりも賃料の支払が、大幅に安くなる可能性がありますので、余裕のある生活を
過ごすことができます。
将来、買戻すことも可能になる!
購入者が投資家となることで、ご親族やお子様が独立した時などのタイミングで、買戻しの相談も可能となります。
親子間・親族間の売買(売買契約を締結)
第三者に、知られずに解決でできる
個人再生(自己破産ではありません)
ご自宅には、住み続けることができます。住宅ローンも現状維持(住宅資金特別条項)し、無担保の債務を
大幅に圧縮(債務額の5分の1程度)してもらい、原則として3年間(最長5年間)で支払っていく方法です。
『住宅ローンの支払いだけなら、自身の収入で返済可能が可能だが、
それ以外の返済(カードローンなど)は厳しい』
という方に適しています。
なお、個人再生の申請は、弁護士・司法書士の業務となります。また、クリアしなければならない条件があり
詳細につきましては、ご相談下さい。
ハウスパートナー株式会社では、弁護士・司法書士とも連携をとっていますので、早い段階からでも安心して
相談することも可能です。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である
ハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝