埼玉県では、離婚が原因による「住宅ローン滞納問題・任意売却の相談」が急増しています

ここ最近、特に離婚が原因による「住宅ローン滞納問題・任意売却」の相談が急増しています

ハウスパートナー株式会社

 

相談者の中には、離婚後10年経過してから、連帯保証の債務請求を受けたり元夫が住宅ローンを滞納したことで居住を約束したご自宅が競売となったりと、突然の債務請求や立退きを求められるケースが増えています。

 

離婚時には、共有名義の不動産・連帯債務・連帯保証問題・は解決して下さい

残念ながら全国で、約1/8組の夫婦が離婚しているとうデータ(厚生労働省発表)があります。

(参考までに、東京8位・埼玉10位)

離婚原因は、人それぞれの原因や背景があり、共有名義の不動産や、住宅ローンの連帯保証人になっていたりする状況での離婚は、解決が困難になることもあります。

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・離婚すると住宅ローンの返済は?

 

・住み続けることは可能?

 

・共有名義だけどうすればいいの?

 

・連帯保証人になっているが・・・?

 

【よくあるご相談内容】

奥様とお子様が住宅に住み続け、ご主人が住宅ローンの支払っているが・・・

元ご主人が住宅ローンの返済を遅滞なく支払っている時は問題ないのですが、住宅ローン返済の滞納した時に突然、問題が発生してしまいます。

通常、住宅ローン返済が5~6回以上の滞納で、金融機関から代位弁済手続きが申請されてしまうと住宅ローン全額返済の解決方法しかありません。

住宅ローン全額返済できなければ、不動産競売へと移行してしまうのです。

ほとんどの方が、突然の不動産競売で、いつまで住み続けることができるのか?とても不安な日々を過ごさなければなりません。

引越費用・生活費が確保できる任意売却をお勧めします

不動産競売処分となれば、最悪、強制的に退去させられてしまいます。

そこで、任意売却にてお住まいをご売却し引越費用や生活資金などを確保するのです。

但し、任売却をするには、ご主人の協力がなければ実施できません。

そこは当社にお任せください。ご主人に、ご説明し、必ず説得します。売却代金の中から、生活資金や引越資金が捻出できれば、新たな生活のステップにも繋がるからです。

 

奥様が連帯保証人のまま、不動産競売処分となった・・・

不動産競売にて不動産を処分しても、住宅ローン返済が全額完済できなければ、引き続き住宅ローンの返済は、継続します。

その返済をご主人が支払わなければ、債務(住宅ローン返済)は、奥様へ請求が移行されます。

場合によっては、保証人の預金や給与の差押までされるケースもあります。

不動産競売処分になる前に、競売より高値で売却できる任意売却をお勧めします

少しでも債務を減少すには、任意売却にて不動産を売却する方法しかありません。

任意売却は、通常の不動産市場での売却となりますので、不動産競売処分と比べ、20~30%高く売却できると言われています。

債務を減少させるには、任意売却による不動産売却しか方法がありません。

 

住宅ローンの連帯保証人を解除したい・・・

任意売却は離婚後? 離婚前?

住宅ローン借入時に、奥様が連帯保証人となっているケースが良くあります。

しかし、いざ離婚となった時にその連帯保証人を解除できるのかとのお問い合わせがあります。

最終的な判断は、金融機関にありますが、ほとんどの答えは「NO」と思ってください。

住宅ローン全額を完済しない限り、連帯保証人をやれることはできません。

離婚前に、任意売却によるお住まいご売却を勧めています

離婚後では、住宅ローンの問題について、話し合いによる解決するのは難しくなります。

住宅ローンの支払いが滞納しているとなおさらです。

そこで、離婚前に、住宅ローンの支払いが滞納した場合には、任意売却にて不動産を売却して、マイナスの資産(住宅ローンの残債など)についての、取決めをしておくことが大切です。

 

 

埼玉で初めて、『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして、登録されました

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代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社