競売で落札されてしまったら、落札者との交渉はお任せ下さい
競売で落札され、落札者(買受人)が、競売の残代金を納付した時点で、所有権は落札者に移転してしまい、
ご自宅を明け渡さなければなりません。
もし、落札者に明け渡さなければ、最終的には、は法的措置により強制執行により退去させられてしまいます。
競売~強制執行までの流れ
1. 開札日
- 最も高い金額で入札した人が落札者(最高価買受申出人)となります
2. 売却許可決定
- (開札日から約1週間)
- 裁判所にて、落札者の審査が行われ、問題がなければ、落札者への売却が正式決定するします。
- この時点で「最高価買受申出人」は「買受人」に呼び名が変わります。
3. 売却許可決定の確定
- (売却許可決定から約1週間)
- 売却許可決定から1週間以内に、所有者が執行抗告(競売に対し異議の申立て)がなければ、売却許可決定となります。
4. 代金納付期限の通知書が送付される
- (売却許可決定から2~3日後)
- 裁判所から、「残代金納付」の通知書が買受人へ送付されます。納付期限は約30日となっています。
5. 競売代金(残代金)の納付
- (代金納付の通知から約30日以内)
- 競売代金(残代金)が納付されると、その時点で所有権が買受人へ移転されます。
6. 強制執行の申立て
- (代金納付から約2週間~1ケ月)
- 買受人が代金納付後に申請する引渡命令が確定すると、強制執行の申立てが行われます。
7.催告
- (催告から約1ヶ月)
- 裁判所の執行官が、ご自宅に訪問し、強制執行(断行)の日時が決定します。
- 不在の場合は、職権で解錠し、室内に張り紙をして強制執行の日時を知らせます。
8.強制執行(断行)
- (強制執行の申立てから約1~2週間)
- 裁判所の執行官により強制執行が執り行われます。
落札~強制執行まで、約2.5ヶ月しか猶予時間がありません。
競売の明渡し・立ち退き費用は0円
落札者は、明渡し料を支払う法的義務はありません。
また、現在は面倒な明渡しは一切せずに、強制執行の手続きをとる方も多く転居費用について自己負担する
しかありません。
落札者との明け渡し交渉なら、お任せ下さい!
ハウスパートナー株式会社が落札者と、明渡しの交渉を致します。
競売で落札されてしまった場合、落札者と明渡し交渉のノウハウがあり、居住者(占有者)とって有利な形で解決
できる方法があります。
- 少しでも現金を確保したい
- 賃貸としてそのまま住み続けたい(リースバック)
- 明渡し時期を延期したい
このようなご要望がありましたら、ハウスパートナー株式会社までご連絡下さい。
*注意:落札者との明渡し交渉は、弁護士法72条を遵守しての交渉となります。