競売で落札されてしまった、落札者との明渡し交渉は、お任せ下さい

競売で落札されてしまったら、落札者との交渉はお任せ下さい

ハウスパートナー株式会社

 

競売で落札され、落札者(買受人)が、競売の残代金を納付した時点で、所有権は落札者に移転してしまい、

ご自宅を明け渡さなければなりません。

もし、落札者に明け渡さなければ、最終的には、は法的措置により強制執行により退去させられてしまいます。

 

競売~強制執行までの流れ

1. 開札日
最も高い金額で入札した人が落札者(最高価買受申出人)となります
2. 売却許可決定
(開札日から約1週間)
裁判所にて、落札者の審査が行われ、問題がなければ、落札者への売却が正式決定するします。
この時点で「最高価買受申出人」は「買受人」に呼び名が変わります。
3. 売却許可決定の確定
(売却許可決定から約1週間)
売却許可決定から1週間以内に、所有者が執行抗告(競売に対し異議の申立て)がなければ、売却許可決定となります。
4. 代金納付期限の通知書が送付される
(売却許可決定から2~3日後)
裁判所から、「残代金納付」の通知書が買受人へ送付されます。納付期限は約30日となっています。
5. 競売代金(残代金)の納付
(代金納付の通知から約30日以内)
競売代金(残代金)が納付されると、その時点で所有権が買受人へ移転されます。
6. 強制執行の申立て
(代金納付から約2週間~1ケ月)
買受人が代金納付後に申請する引渡命令が確定すると、強制執行の申立てが行われます。
7.催告
(催告から約1ヶ月)
裁判所の執行官が、ご自宅に訪問し、強制執行(断行)の日時が決定します。
不在の場合は、職権で解錠し、室内に張り紙をして強制執行の日時を知らせます。
8.強制執行(断行)
(強制執行の申立てから約1~2週間)
裁判所の執行官により強制執行が執り行われます。
 

落札~強制執行まで、約2.5ヶ月しか猶予時間がありません。

 

競売の明渡し・立ち退き費用は0円

2017413182257.jpg

落札者は、明渡し料を支払う法的義務はありません。

また、現在は面倒な明渡しは一切せずに、強制執行の手続きをとる方も多く転居費用について自己負担する

しかありません。

 

落札者との明け渡し交渉なら、お任せ下さい!

2017413183552.jpg

ハウスパートナー株式会社が落札者と、明渡しの交渉を致します。

競売で落札されてしまった場合、落札者と明渡し交渉のノウハウがあり、居住者(占有者)とって有利な形で解決

できる方法があります。

  • 少しでも現金を確保したい
  • 賃貸としてそのまま住み続けたい(リースバック)
  • 明渡し時期を延期したい

このようなご要望がありましたら、ハウスパートナー株式会社までご連絡下さい。

*注意:落札者との明渡し交渉は、弁護士法72条を遵守しての交渉となります。

 

埼玉の専門家Webガイド - マイベストプロ埼玉

埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして登録されました


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社