離婚が原因による「住宅ローン問題」のご相談は、ハウスパートナー株式会社にお任せ下さい

埼玉県内にお住まいの方で離婚が原因による「住宅ローン問題」のご相談は、

任意売却専門の不動産会社である ”ハウスパートナー株式会社” にお任せ下さい!

ハウスパートナー株式会社

 

離婚をする際、共有名義の不動産の住宅ローンが残っている場合や住宅ローンの連帯保証人となっている場合には、

注意が必要です。何の対応もせずに離婚してしまうと、取り返しのつかないトラブルに発展してしまう可能性があり

離婚前に話し合いや取決めをしておくことが重要となります。

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売離婚前に売却することをお勧めします

離婚前に売却が可能であれば、ご自宅を売却して、住宅ローンの返済を完了させることをお勧めします。

ご自宅が共有名義や奥様が連帯保証人や奥様のご家族が連帯保証人の場合や、その逆のパターンなど場合では

住宅ローン滞納問題が発生すると、債権者(金融機関)は、共有者や連帯保証人へ請求することになります。

その請求は、離婚してから5年・10年・20年後の可能性もあります。

 

離婚後のトラブル事例

奥様が元夫名義のご自宅に住み続けているが、元夫が住宅ローンの支払いを滞納するケース

元夫が住宅ローンの返済を支払っているのであれば問題ありませんが、住宅ローンの支払いを滞納した場合には、

金融機関から不動産競売を申請されることで、最終的に、ご自宅から退去させられることになります。

競売になっていることを裁判所の執行官による調査で、初めて知る方も多く、早急に転居しなければならない事態となります。

 

住宅ローンが残っているのに、財産分与で名義変更(元夫⇒元妻)してしまうケース

財産分与として、名義変更(元夫⇒元妻)しても、元夫が住宅ローンの返済を滞納すれば、登記名義に関係なく

不動産競売にて、強制的に処分されてしまいます。

このように場合では、登記名義人に関係なく、住宅ローンの抵当権の方が優先権があるのです。

また、金融機関に無断で名義変更をした場合には、ローン契約上において、「残りの住宅ローンを一括返済する」

と約定されていますので、事前に金融機関に相談することをお勧めします。

 

連帯保証人となっているケース

住宅ローンを滞納しても、売却してローンを完済完できれば、問題とはなりませんが、住宅ローンの残額が

売却不動産の価格を上回り、不動産を売却しても、なお住宅ローンの債務が残る場合には、大きな問題が生じます。

その場合には、連帯保証人が、保証保証人として、残った住宅ローン全額を債務を背負うことになります。

この連帯保証人の問題が、5年・10年・15年後に突然に発生し、住宅ローン問題に巻き込まれる可能性もあります。

 

離婚後の任意売却

任意売却するには原則として連帯保証人の同意が必要となります。

しかし、離婚の理由から「顔も見たくない」「話を話をしたくない」「連絡先を知らない」など、

話し合いができない事が多いようです。

そこで、ハウスパートナー株式会では、必要に応じて共有者や連帯保証人への説明も行いますので、

お気軽にご相談ください。

 

 

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埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして登録されました


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、

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お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社