自己破産後の任意売却には、大きなメリットがあります

自己破産後(受任通知後)でも、任意売却は可能です

ハウスパートナー株式会社

 

自己破産(弁護士に依頼した・裁判所に申立てをした・債権者に通知した)したら、

「任意売却をしても意味がない」

「意売却ができない」

と思われている方いますが、任意売却は可能です。

ご自宅を競売処分してしまうよりも、任意売却をした方が多くのメリットがあります。

 

任意売却を専門に取り扱う当社からすると、何も対応せずに競売処分としてしまうことは、

「再生のチャンスを放棄している」ことと同じです。

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*メリット5 自己破産した場合は債務が免責となります。

 

売却代金の中から配分される経費

引越費用

引越しする際に必要な費用が確保できます。(10万円~50万円)

但し、滞納の状況や債権者との交渉次第で、配分される金額に差があります。

 

仲介手数料

不動産会社に支払う不動産仲介手数料が配分されます。

実質、現金の持出しがなくても、任意売却は可能となります。

仲介手数料=売買価格3%+6万+消費税

 

抵当権抹消費用

司法書士に支払う、抵当権抹消の費用が配分されます。(1件15,000円)

 

マンション管理費・修繕積立金の滞納分

マンション管理費を滞納していた場合、売却価格から配分されます。

過去3分、最高30万円までとなっています。

但し、滞納の状況や債権者との交渉次第で、配分される金額に差があります。

 

固定資産税・住民税・社会保険料

固定資産税・住民税・社会保険料などを滞納している場合、売却価格から配分されます。

最高30万円までとなっています。

但し、滞納の状況や債権者との交渉次第で、配分される金額に差があります。

*固定資産税・住民税・社会保険料などの税金は、自己破産しても滞納部分の支払いは免責されることは

ないので任意売却にて、少しでも返済することで今後の生活が楽になります。

 

注意! 任意売却を勧めない・認めない弁護士がいる

自己破産を取りか使う弁護士の中には、任意売却をすすめない・認めない方がいます。

当社からすると、「ダメで、無能な弁護士」です。

なぜ、任意売却を勧めないのか?

弁護士が任意売却を勧めない理由は、弁護士自身の問題です。

  • その後の破産手続きが面倒だ
  • 不動産売買は業務外だから
  • 不動産売却(任意売却)の知識と経験がない
  • 高値で売却したら自己破産しない可能性があり、報酬が受け取れない

などの理由です。

任意売却で解決ができれば、依頼者にとって大変に良いことです。

しかし、弁護士には、自身の利益を最優先としている方も多いようです。

 

弁護士と連携の上、任意売却の解決を目指します

まず、当社から弁護士に対し 、任意売却の提案をします。

依頼者の今後の生活について考慮して頂ければ任意売却 を断る弁護士はいません。

また、当社が自己破産手続きに必要な書類作成をすることや 、当社の利益(仲介手数料)の一部を弁護士に支払うことで弁護士の業務負担を軽減し理解を求めます。

 

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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