他社にご依頼中のお客様が不動産競売に・・・。

他社にご依頼中のお客様が不動産競売に・・・

他社にご依頼中のお客様で、当社にもご相談を頂いたいたお客様(奥様)より、お電話を頂戴しました。

10月9日にさいたま地裁本庁より不動産競売が公告され、完全に任意売却の失敗してしまったのです。

こんな状況で、「中島さんを信じなくて申し訳ございませんでした。」との内容で、こちらとしては、何とも複雑な気持ちでした。この業者のお客様へのアプローチが「引越費用を必ず50万円出します」でしたので、当社としては、引越し費用の金額まではお約束できず、この時は、お客さまより、任意売却の依頼を頂けませんでした。

任意売却において、債権者より売却代金から引越費用を配分しては頂けますが、ほとんどの債権者は50万円の支払いは認めていません。何の根拠もない50万円、業者買取にして、その買取業者から仲介手数料以外に受領しようとしたのかは不明ですが、おそらく、債権者とのまともな交渉もしていないはずです。

今更ですが、裁判所の評価(最低入札価格)を見ると、販売価格の約3分の1なんです。この評価であれば、債権者に対し、販売価格の値下げ交渉が十分にできたはずです。さらに、6月から販売したいた価格が、一度も変更されず、放置状態でした。あらゆる不動産サイトを見ても、物件情報は検索を出来ませんでした。要するに、一般エンドユーザー向けの販売活動は一切せず、不動産買取会社への売却しか考えていなかったのです。

そして、媒介契約時に、物件調査費用との名目で、10万円を請求したとんでもない不動産会社です。このブログで、会社名を公表したいくらいです。

専任媒介契約の期間内でも、契約の解除をすることはできます。解除して、他の不動産会社に変更することも可能です。限られた時間の中での不動産業者選びは、大変重要です。

現在、他社にご依頼中の方で、この会社、担当ダメだな。信用できないな。などご不安なことがありましたら、是非、当社のお話も聞いてください。何も、しなければ、時間が経過するだけです。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝