不動産競売後の債務について、『0円になる』、『無しになる』と勘違いされている方が多いようです不動産競売になっても、債務は無担保債権として、引き続き債権者より、請求されます。債務をなくすには、自己産するしかありません。
債務が無くならない点を考慮すると、不動産競売より、任意売却で不動産を処分した方が断然有利になると思いませんか?
任意売却の有利な点
〇不動産競売より高く不動産を処分することができるため、残債務が軽減できる
〇債権者より引越し費用が認められる
〇引渡時期が相談できる
〇ご近所に知られずに、処理することができる
など、いろいろなメリットがたくさんあります。
任意売却という初めて聞くことばに、何かとご不安も多いとは思いますが、まずは、競売解決に向けてのご提案を、お聞きください。もちろん、相談は無料です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」のご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝