住宅金融支援機構から「任意売却パンフレット」が届いたら、すぐに任意売却の決断を!

住宅金融支援機構から「任意売却パンフレット」が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい!

ハウスパートナー株式会社

 

住宅金融支援機構(フラット35・旧住宅金融公庫からの借入)では、住宅ローンの返済を滞納しているお客様に対して、任意売却を検討するように「任意売却パンフレット」を送付しています。

任意売却のパンフレット *クリックで参照

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「任意売却をするのか」・「競売処分としてしまうのか」二者択一の選択

ここが、今後の生活の分岐点となります。

 

ご自宅に、任意売却パンフレットが届いたら

「任意売却で、解決することを検討するのか…」
「住宅ローン滞納問題をどのように解決するのか…」
「競売処分としてしまうのか…」
「今後の生活はどうするのか…」

について、大至急、検討する必要があります。

 

そのまま何も対応せずに、放置してしまうことは大変危険なことです。
何も対応しなければ、約2ヶ月後には、確実に不動産競売の手続きへと移行してしまいます。

 

有利でメリットある任意売却が可能となる

ご自宅に任意売却パンフレットが届いたタイミングで、任意売却を選択すると、有利でメリットのある任意売却が可能となります。

 

債権者は、競売の申立てを約6~8ヶ月間、見合わせてくれる
  • 任意売却による販売期間が長くなることで、条件の良い購入希望者を見つけることができる
  • 債権者を交渉が余裕を持って行える
  • 強制執行による退去の心配がない
無駄な費用を軽減できる
  • 債権者が競売を申立てると、その競売費用(約80万円~)は、債務者の負担となってしまいます。
  • ローン残額に対する遅延損害金(約14%~)の発生を抑えられる。
ご近所に知られず、プライバシーが保護される
  • 一般の売却物件として販売されるので、売却理由が知られません。
  • ご近所に知られずに、売却も可能となります。
引越費用・生活費の捻出が容易である
  • 市場価格で高く売却できれば、引越費用などの現金を確保することが容易となります。
精神的にも安定する
  • 強制的に処分されてしまう競売とは違い、一般の不動産市場での売却となるので、精神的な余裕も生まれます。

 

住宅金融支援機構は、任意売却を勧めています

  1. 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。
  2. 任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。 
  3. 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。

 

任意売却の手続きの流れ

①「任意売却に関する申出書」の提出

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②「価格査定報告書」「実査チェックシート」の提出
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③「売却価格確認申請書」の提出

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販売開始(媒介契約書の締結・レインズへの登録)

④「販売活動状況報告書」の提出

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⑤「購入希望者報告書」の提出

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⑥「売却予定価格・控除費用明細書」の提出

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⑦「抵当権抹消応諾申請書」の提出

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任意売却の手続きを進めるには、任意売却専門の不動産会社にご相談して下さい

住宅金融支援機構(フラット35・旧住宅金融公庫)の任意売却手続きを進めるには、所定書式で、

詳細な査定報告書・販売状況活動報告の提出や任意売却に関する専門知識が必要となります。

申請書類や報告書に不備や間違いがあれば、任意売却を決断しても、任意売却は却下され、すぐに競売手続きへと移行してしまいます。

 

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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