コロナの影響で住宅ローンが支払えない…最後の選択が「任意売却」

最悪の競売を回避できる「任意売却」の選択も…

埼玉県で住宅ローン滞納問題、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

新型コロナの影響で住宅ローンが支払えない場合、住宅金融支援機のフラット35や民間金融機関の住宅ローンでは返済方法の変更(返済期間の延長などの返済特例・一定期間だけ返済額を軽減する中ゆとり・ボーナス返済の見直し)を積極的に推奨しています。

しかし、返済方法の変更する方法を利用しても、その後の住宅ローン返済が難しい場合は、ご自宅(所有不動産)を手放すことも検討しなければなりません。

 

住宅ローン返済 5~6回の滞納で、競売手続きへ移行してしまう

住宅ローン返済は、約5~6回の滞納が続くと、金融機関はローン契約が解除(期限の利益の喪失)され、債権が保証会社へ移行(代位弁済)されてしまいます。

このような状況になると、金融機関は、担保としている住宅を強制的に「競売」で処分して住宅ローンを回収することになります。

 

競売になる前に解決する方法が「任意売却(にんいばいきゃく)」

住宅ローンの返済が困難になった場合に、抵当権が設定された住宅を競売以外の方法で売却し、その代金によって残債務を解消する方法をです。

住宅を売却するときには抵当権を抹消しなければなりませんが、任意売却はそれを債権者との協議によって行なうことができます。

この場合、債権者の承諾が必要であるほか、残債務の返済スケジュール等について交渉や売却に必要となる諸費用が配分される仕組みです。

例えば、転居費用の確保、仲介手数料・抵当権抹消費用、引き渡し時期の調整、任意売却による返済金が債権額に満たない場合の対応などについて協議することが可能です。

 

任意売却の依頼は、任意売却専門の不動産会社へ
不動産会社は、新築販売・不動産仲介・賃貸などさまざまな専門分野があります。その中で、「任意売却に特化した」不動産会社が任意売却専門の不動産会社です。
 
任意売却の解決には、債権者との交渉力やノウハウがなければ、有利に解決することは難しくなります。さらに、担当者が不動産業の経験や知識が乏しければ、ご相談者に不利益な結果をもたらしてしまう恐れもあります。
 
 
 

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お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社