なぜ、弁護士は自己破産をすると任意売却を勧めないのか?
既に自己破産(免責決定)をしている方・これから申請を予定してiる方でも、任意売却は可能です。
今後の生活を考慮すれば、引越費用や現金の確保が可能となる任意売却は、絶対に利用するべきです。
*ハウスパートナー株式会社では、万一任意売却に失敗しても一切の費用請求はしません。
ご相談者に、『なぜ、任意売却を利用しないのか?』と尋ねると
『弁護士が任意売却を勧めないから・・・』 『任意売却をしない方が良いと言っているから・・・』
など、任意売却を否定している回答がほとんどです。
弁護士の多くは、弁護士自身の利益確保のために、任意売却を勧めない現状があるようです。

なぜ、弁護士は任意売却をすすめないのか?
なぜ、弁護士は依頼者にとって多くのメリットがある任意売却を勧めないのでしょうか?
不動産の売買は、業務外だから
弁護士は、法律の専門家であり、不動産売買の専門家ではありません。
自己破産(免責)となれば、そこで業務は完了です。
借金が減額し、自己破産が取り消される可能性もあるから
高い価格での売却できれば債務が減少したり、債権者との交渉で債務が免除となる可能性もあります。
依頼者が自己破産申請の申立てをしなければ弁護士としての利益とならないからです。
破産手続きが面倒になるから
弁護士にとって、破産申請手続きは、はっきり言って儲かる業務ではありません。
任意売却が絡めば、配分表など申請書類が増え、手続きが面倒になるからです。
任意売却に精通していないから
特に若い弁護士は、任意売却という不動産売買について理解していない場合があります。
依頼者の今後の生活までは考慮していないと思われます。
利益(収益)にならないから
依頼者が任意売却をしても、弁護士には報酬はありません。
弁護士にメリットがなければ、任意売却を勧めないことも考えられます。
任意売却を専門に取り扱っている当社からすると、任意売却を放棄してしまうことは、
『大変にもったいない』 ことです。
自己破産や任意売却で、人生の再スタートをするにあたり、
- 任意売却にて、引越費用や生活費などの現金を確保すること
- 不動産を高値で売却して、残債務を軽減すること
- 強制競売という精神的な不安を解消できる
- 引越日を調整できること
例えば、任意売却にて引越費用として30万円を確保できれば、多少は余裕を持った生活を
スタートすることができるはずです。
これが競売処分となれば、引越費用などの資金援助はありません。
さらに、勝手に退去したり、室内に残置物などを放置すれば強制執行費用や残置物の処分費用まで
請求される可能性もあり、新たな借金がすぐにできてしまうこともあります。
弁護士と連携の上、任意売却の解決を目指します
弁護士に対し任意売却の提案をします。
依頼者の今後の生活向上できることを説明をすれば、任意売却を断る弁護士はいません。
また、当社が自己破産手続きに必要な書類作成をすることや、当社の利益(仲介手数料)の一部を弁護士に支払う
ことで弁護士の業務負担を軽減し、理解を求めます。
埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝