諦めないで下さい。任意売却は可能です。 (その判断は間違っています!)

諦めないで下さい。任意売却は可能です。(その判断は、間違っています!)

ハウスパートナー株式会社

 

住宅ローンの滞納が続き、裁判所から『競売開始決定通知書』が届くと、精神的な余裕がなくなり

「任意売却ができない。このまま競売処分されるのを待つしかない」

と間違った判断で、任意売却を諦め、競売処分としてしまう方が多いようです。

 

間違った判断で、任意売却を断念していませんか?

自己破産を相談している弁護士・司法書士が勧めなかったから・・・

自己破産の申請中や免責後でも、何の問題もなく任意売却することは可能です

通常は、弁護士は、任意売却を推奨します。もし、弁護士・司法書士が任意売却を勧めなければ依頼者の味方ではありません。

今後の生活の事を考慮すれば、任意売却は、重要な不動産の処分方法なのです。 

《弁護士が任意売却を勧めない本当に理由》

  • 自己破産の申請書類が増え、手続きが面倒になる
  • 不動産の売買は、業務外となる
  • 自己破産せずに債務問題が解決したら、利益にならない
  • 任意売却を理解していない

 

転居済で、空家となっているから・・・

債権者に届出せずに、転居しても任意売却は可能です

債権者との交渉や残置物の処分や面倒な室内の清掃・案内の立ち合いなどは、お任せ下さい。

空室であれば、居住中よりも有利な販売活動ができますの、高値での売却が可能となります。

 

不動産会社に支払う仲介手数料が準備できないから・・・

依頼者が任意売却に必要な費用(現金)を準備する必要はありません。 自己負担0円です。

任意売却では、売却に必要な経費が配分される仕組みとなっています。(仲介手数料・引越費用・抵当権抹消費用など)

例えば、不動産を1000万円で売却しても、債権者は1000万円全額を回収しません。必要な経費を控除した金額を資金回収します。

よって、依頼者は現金を用意する必要がないのです。

 

固定資産税(差押)やマンション管理費の滞納があるから・・・

固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納や差押登記設定がされていても、任意売却は可能です。

固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納金は、売却代金の中から、一部返済金として配分されます。

この一部を返済に充当することで、差押登記を解除することが可能となります。

さらに、自治体や管理会社と交渉することで、延滞金などを大幅にカットすることも可能となります。

 

室内に荷物やゴミが散乱しているから・・・清掃をしていないから・・・

売却しやすいように、片付けや清掃の手配をします。

室内の状況などで売却を諦めないで下さい。売却しやすいように、当社が売却方法を考えます。

もし、室内に残置物などを残して転居し競売戸なった場合、落札者は、処分費用を所有者に対し請求することが可能です。

*債権者との交渉次第では、残置物の撤去費用を任意売却の経費として、売却代金から配分させることも可能です。

 

離婚した妻(夫)・連帯保証人と話ができないから・・・

当社が両者の間に入り、交渉します。

どうしても、話をしたくない。顔を合わせたくない。との理由から、諦めてしまうことは大変にもったいないことです。

第三者を交えることで、話し合いがスムーズに進むこともあります。

競売よりも高く売却することで残債務を軽減し、また、任意売却のメリットの恩恵を受けて引越費用などの現金を確保するべきです。

 

 

埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして登録されました。

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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