任意売却ー住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から借入している方へ
当社で相談を受けたお客様の中で、最も多い借入先が住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)です。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、任意売却を推奨しています
これは、住宅支援金融機構側としても不良債権化した不動産をすべて強制的に競売処分とするよりも、任意売却にて資金回収することに利点があり、お客様の今後の生活を優先的に考えているからです。
任意売却をお勧めする理由
- 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値 で売却できることが期待され,お客さまの負債の縮減につながる。
- 任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さま の状況により売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合がある。
- 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなる。
住宅金融支援機構は、任意売却の業務を委託しています
現在、住宅金融支援機構では、競売を含めた債権の回収業務を次の4つのサービサーに委託しています。
任意売却の手続きや交渉は、委託されたサービサーと行うことになります。
- エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
- 株式会社住宅債権管理回収機構
- 日立キャピタル債権回収株式会社
- オリックス債権回収株式会社
任意売却の手続きについて
住宅金融支援機構の規定に基づいた申請書類の提出などが必要となります。
1.【任意売却に関する申出書】の提出
この【任意売却に関する申出書】の提出から、任意売却がスタートします。
しかし、この手続きが遅れたり、不備などがあると、任意売却に応じてもらえないケースもありますので早めの対応が必要となります。
この【任意売却に関する申出書】には、任意売却を依頼する仲介業者名、連絡先等を記載し、住所・氏名・連絡先を自署、実印を押印したうえで、委託先のサービサーへの提出が必要となります。
2.【物件調査・査定報告書等の提出】
近隣の取引事例などを添付した査定書やチェックシートを作成します。建物外観および内部写真なども添付し、業務委託先のサービサーへ提出します。
3.【「売出価格の確認】
不動産会社が作成した査定書および調査書に基づき、売出価格の承認を受けます。
4.【媒介契約の締結】
不動産の売却を依頼する不動産会社と販売の契約(媒介契約書)をとり交し、販売活動がスタートします。
5.【販売活動】
定期的に、販売状況を報告します。
依頼者のプライバシーに配慮した売却活動が可能です。「高い価格で売却したい」といった意向があれば配慮させていただきますので、遠慮なくご希望をお申しつけください。
6.【抵当権抹消応諾の審査】
購入希望者が見つかった場合は、売却に必要な費用(引越費用・抵当権抹消費用・差押権者、滞納管理費など)の配当案を作成し承諾を受けます。
7.【売買契約の締結】
抵当権の抹消・差押えの解除について、債権者(住宅金融支援機構を含む)の応諾を得て、所有者と買主との間で売買契約を結びます。
8.【代金決済・抵当権抹消】
最終の手続となります。配当案に基づき売却代金を配分し、買主に所有権を移転します。
9.残債務の返済計画
債務者の「生活状況表」を住宅金融支援機構に提出し、残った債務の返済計画を調整します。これで任意売却は完了です。
住宅金融支援機構の任意売却なら、お任せ下さい!
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却は、他の金融機関と手続きが異なります。
引越費用など有利な条件を引き出すには、ノウハウが必要となります。
ハウスパートナー株式会社では、住宅金融支援機構や任意売却について、多く解決をした実績があります。
住宅金融支援機構へのローン返済が滞る心配がある方は、早めにご相談ください。必ず、お力になります。
埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝