裁判所から 『不動産競売開始決定』 の通知が届いても、慌てて引越する必要はありません
裁判所から『不動産競売開始決定』が届くと、すぐに不動産競売の入札が開始さてしまうと勘違いされる方が居ますが、実際はそうでありません。今後、裁判所方通知される書面にて、最終的な退去の日程が想定することができます。
不動産競売開始決定の通知
強制退去まで、あと8~10ヶ月
債権者(金融機関)が、裁判所に申し立てた競売申請が受理されたことを知らせる通知です。
裁判所、執行官による現地調査の実施
強制退去まで、あと7~9ヶ月
裁判所の執行官・不動産鑑定士の2名がご自宅に訪問します。この目的は、不動産競売を実施するにあたり、鑑定評価や現況調査などが目的です。
この現地調査は、1.2回の日時の変更は可能ですが、最終的には強制的に実施されてしまいます。
通知書(競売日程・入札基準価格の決定)
強制退去まで、あと4~ヶ6月
競売の日程・入札の基準価格が決定したことを知らせる内容です。
強制退去までの日程が把握できれば精神的な余裕もできます。
賃料などの無駄な費用負担を抑えることができます。
*早く転居すれば、無駄な賃料を支払うだけです。
まだまだ、任意売却は可能です
これらの通知が届いても、まだまだ任意売却をする時間の猶予があります。何も対応しないで競売処分としてしまうことは、大変もっていないことです。
できるだけ早く、ご相談を頂ければ、任意売却が成功する確率も高まります。
埼玉県で朝日新聞がススメル『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして、登録されました
埼玉県で住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝