不動産競売の日程は、どのように決定するのか?
裁判所から、『担保不動産競売開始決定』の通知が送付されると、今後、どうなってしまうのかとても不安なお気持ちになることでしょう。中には、慌てて引越しをする方もいるようです。しかし、まだ慌てて引越をする必要はまったくありません。引越費用の無駄になるだけです。
この段階は、これは債権者(金融機関または保証会社)からの競売申し立てに基づき、裁判所が、『競売の申立てを受理した』ということを知らせる通知であり、まだ、競売の日程も何も決まっていません。
競売の日程は、売却実施処分日に決定します
『不動産競売開始決定』 の通知から、約3~5ヶ月に正式決定
競売の日程は、各裁判所で定めらている競売のスケジュール日(売却実施処分日)に決定し、ご自宅に送付されます。(実際にご自宅に特別送達として送付される日は、売却実施日の翌日となります)
想定される不動産競売の日程をお知らします
ハウスパートナー株式会社では、競売の進捗状況や類似物件を比較しながら、想定される競売の日程について、お知らせしています。また、売却実施処分日には、お電話に通達の確認や今後の日程や対策について協議をしています。
今後どうのように手続きが進行していくのか不明では、精神的な余裕もなくなり、正しい判断ができなくあることもあるからです。
【競売日程が決定した実例】
平成27年10月7日 不動産競売開始決定の日
売却実施処分日 |
公告・閲覧日 |
入札日 |
入札終了日 |
開札日 |
売却決定日 |
確定日 |
3/15 |
5/12 |
6/1 |
6/8 |
6/15 |
6/22 |
6/30 |
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売却実施処分日とは
競売の日程・入札基準価格が決定したこと知らせる通知です
公告・閲覧日とは
裁判所のHP・新聞・競売専門雑誌等に、物件詳細や室内の写真などが掲載されます。この日から、入札希望者が、ご自宅周辺に見受けられることにより、ご近所の方に知られてしまいます。
任意売却専門の不動産だからできること
競売の日程を把握して、適切な対応をアドバイスができることは、不動産不動産競売についての知識があるからこそできることです。万一、競売処分となっても、慌てることなく適切に対応することが可能です。安心してご相談頂けますよう、全力でサポート致します。
埼玉県で初めて、『住宅ローンの滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして、登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝