連帯保証人がいる任意売却は、慎重に行って下さい!
共通の認識が必要
所有している不動産や、住宅ローンの借り入れに対し連帯保証人がいても、任意売却は行えますが、住宅ローン滞納の事実を伝えて、共有の認識として知っておく必要があります。
なぜなら、債権者から任意売却の同意を得るには、共有者・連帯保証人から、提出してもらう書類や意思確認が必然となるからです。その為に、しっかりとした共有認識を持っていなかったために、任意売却が認められなっかったり、トラブルへと発展するケースも多々あります。
離婚による任意売却で、トラブル急増
近年、トラブルが急増しているのが、夫婦間での任意売却です。このよう場合では、ほとんどが不動産は共有名義・連帯保証人となっています。夫婦の一方が、支払いが困難な状況になっても、離婚が原因であると、支払いを助けたり、分割払いを拒絶する割合が高く、連絡を取りたくないなど、様々な事情がある場合もあるようです。
連帯保証人のご自宅・給与・預金等の差押もある
住宅ローンの支払いを滞納した時は、金融機関は、残ってしまった住宅ローンについて、連帯保証人に支払い請求することがあるからです。これは、連帯保証人がローンの契約者と同様の債務を負っているからで、金融機関側が支払い請求すれば、連帯保証人は、支払いを免れることができません。
例えば、連帯保証人がご両親だった場合では、両親が所有者している不動産・給与・預金なども差押の対象となります。特に、不動産については、強制競売と言って、 【強制的に競売処分→資金回収】 されてしまう事のありますので、適切な対応が必要となるのです。
依頼者に代わり、連帯保証人・共有者を説得します!
当事者間同士の話し合いは、感情的なトラブルに発展しやすく、任意売却の同意が得られずに、物別れになるケースがよくあります。そこで、ハウスパートナー株式会社では、依頼者に代わり、連帯保証人や共有者に対して、現状報告を踏まえ、任意売却に同意して頂けるように、ご説明・説得をします。
最悪のケースを想定すれば、連帯保証人・共有者も必ず、ご理解頂けるはずです。さらに、任意売却の専門家から説明することで、安心して連帯保証人や共有者の方も、手続きに協力して頂けるようです。
埼玉県で初めて、『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして登録されました
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝